○小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条の規定に基づく予防接種により発生した健康被害について、適正かつ円滑な事故処理を図るため、小鹿野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町長、保健所長及び地区医師会の代表をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、埼玉県知事が推薦する専門医師を加えるものとする。

(任務)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、医学的見地からの調査、疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集並びに必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(委嘱)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、第2条第2項に規定する委員にあっては、当該健康被害の調査期間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会の委員長は、町長が当たる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健課において処理する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日 条例第138号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第138号
平成18年3月24日 条例第6号
平成26年3月14日 条例第2号