○小鹿野町保健福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第137号

(設置)

第1条 本町における保健、医療及び福祉を総合的に推進し、住民の健康増進及び保健衛生並びに高齢者・障害者福祉に関する公共のサービスの充実向上を目的として、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町保健福祉センター

位置 小鹿野町小鹿野300番地

(職員)

第3条 小鹿野町保健福祉センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町保健福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第137号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第137号