○小鹿野町保健福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第137号
(設置)
第1条 本町における保健、医療及び福祉を総合的に推進し、住民の健康増進及び保健衛生並びに高齢者・障害者福祉に関する公共のサービスの充実向上を目的として、保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町保健福祉センター
位置 小鹿野町小鹿野300番地
(職員)
第3条 小鹿野町保健福祉センターに必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第137号
(平成17年10月1日施行)