○小鹿野町検診等実費徴収規則
平成17年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町が実施する検診等を受ける場合の実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び徴収額等)
第2条 実費を徴収する検診等の対象者及び徴収額は次の表のとおりとし、対象者1人につき毎年度1回を限度とする。
検診名 | 対象者 | 徴収額(1件につき) | |
性別 | 年齢 | ||
胃がん検診 | 男女 | 35歳以上 | 900円 |
胃がんリスク層別化検診 | 男女 | 当該年度の4月1日において満40歳又は満50歳の者 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 女 | 20歳以上 | 800円 |
肺がん検診(喀痰検査) | 男女 | 35歳以上 | 600円 |
乳がん検診 | 女 | 20歳以上 | 1,200円 |
大腸がん検診 | 男女 | 35歳以上 | 400円 |
前立腺がん検診 | 男 | 50歳以上 | 300円 |
骨粗しょう症検診 | 女 | 40歳以上70歳以下 | 2,000円 |
(実費徴収の免除)
第3条 次に掲げる者は、実費を徴収しない。
(1) 満70歳(当該年度中に70歳に到達する者を含む。)以上の者(ただし、骨粗しょう症検診については除く。)
(2) 満65歳以上満70歳未満の者で後期高齢者医療制度の被保険者(ただし、骨粗しょう症検診については除く。)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けている者
(実費の徴収時期)
第4条 実費は、受診のときに徴収する。
2 実費の納付後において、受診事項を変更し、又はこれを取り消した場合であっても、納付した実費は、還付しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、平成18年度以後に実施する検診等に係る実費額について適用し、平成17年度までに実施した検診等に係る実費額については、なお合併前の小鹿野町検診等実費徴収規則(平成10年小鹿野町規則第4号)又は両神村保健関係検診等実費徴収規則(平成10年両神村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年8月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。だたし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月18日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正規定は、この規則の施行の日以後に行われた胃がんリスク層別化検診を受けた者について適用する。