○小鹿野町社会福祉法人等による利用者負担の減免に関する助成要綱

平成17年10月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難であるものに対して、介護保険サービスの利用に係る利用者負担の減免(以下「減免」という。)を行う社会福祉法人等に対して、町が予算の範囲内で減免額の一部を助成し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 減免の対象となる介護保険サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスとする。

(減免の対象者)

第3条 減免の対象者は、町民税世帯非課税者のうち、特に生計困難である次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老齢福祉年金受給者

(2) 利用者負担額が減免されなければ、生活保護受給者となる者

(3) 生活保護の基準以下と判断される在宅者(利用者負担分を負担することにより生活保護の基準以下になると判断される者を含む。)

(減免の手続)

第4条 減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人の所轄庁である都道府県・市及び法人所在地の市町村に対して、利用者負担減免申出書(様式第1号及び様式第2号)により、それぞれ申出を行うものとする。

2 減免を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担減免対象確認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象の確認を決定し、社会福祉法人等による利用者負担減免対象決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、前条に該当すると認めた者には、有効期間を定めて、社会福祉法人等による利用者負担減免対象確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 前項の確認証の交付を受けた者が、第2条に掲げるサービスの利用に係る減免を受けようとするときは、利用の都度、確認証を社会福祉法人等に提示し、次条に掲げる減免後の利用者負担額を負担するものとする。

(減免内容)

第5条 減免の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護については、サービス給付費に係る利用者負担の2分の1

(2) 通所介護については、サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、入浴費等実費負担額の合計額の2分の1

(3) 短期入所生活介護については、サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、入浴費等実費負担の合計額の2分の1

(4) 介護老人福祉施設については、サービス給付費に係る利用者負担額、食費負担額及び日常生活費の合計額の2分の1

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の5月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月又は5月の場合にあっては、当該月の属する年度の5月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 減免の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新を行うことができる。この場合の手続は、第4条第2項及び同条第3項の例によるものとする。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を行うことができる。この場合の手続は、第4条第2項及び同条第3項の例によるものとする。

2 破損した場合に、確認申請書を提出する場合には、当該破損した確認証を添えなければならない。

3 第1項により確認証の再交付を受けたものが、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(届出及び確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、確認証を添えて社会福祉法人等による利用者負担減免変更届出書(様式第6号)により遅滞なく届け出るものとする。

(1) 減免の認定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 確認証の有効期限に至ったとき。

(3) 確認証の交付を受けた者が、転居又は死亡により被保険者でなくなったとき。

(4) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(5) 確認証の記載内容が変更になったとき。

(6) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(助成)

第10条 町は、社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを控除した額の2分の1を上限として助成する。

2 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担減免助成金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否等を生計困難者利用者負担減免助成金交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困難者利用者負担減免助成金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を確定し、その結果を生計困難者利用者負担減免助成金確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町社会福祉法人等による利用者負担の減免に関する助成要綱(平成13年小鹿野町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町社会福祉法人等による利用者負担の減免に関する助成要綱

平成17年10月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)