○小鹿野町介護保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び小鹿野町介護保険条例(平成17年小鹿野町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項、第3項及び第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、5年ごとに行うものとする。
2 前項の更新は、10月1日に行うものとする。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、被保険者証の更新時期を繰り上げ、又は繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定申請書(様式第7号)のとおりとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第8条 施行規則第42条第1項による申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第8号)のとおりとする。
(主治医意見書)
第9条 法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(サービスの種類の変更)
第10条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)のとおりとする。
(居宅サービス計画の作成等)
第11条 施行規則第64条第1項第1号ロ、同号ハ又は第77条第1項による届書は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号の1)のとおりとする。
2 施行規則第83条の9第1項第1号ロ、同号ハ、第95条の2第1項又は法第115条の45第1項第1号ニによる届書は、介護予防サービス計画作成依頼・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第11号の2)のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。
(高額介護サービス費等の支給)
第16条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号の1)を町長に提出しなければならない。
(基準収入額適用申請等)
第16条の2 被保険者は、施行規則附則第33条第1項及び第38条第1項の規定による基準収入額の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号の2)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第16条の3 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の3)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請)
第17条 被保険者は、施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、介護保険負担限度額の認定をしたときは、施行規則第83条の6第4項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
3 被保険者は、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第61条の3第1項及び法第61条の4第1項の規定による特定入所者介護サービス費等について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額認定申請)
第18条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する申請書)(様式第19号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき、介護保険特定負担限度額の認定をしたときは、施行規則第172条の2の規定による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(利用者負担額減額・免除申請)
第19条 被保険者は、法第50条及び第60条による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証明書)
第20条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出するときは、介護保険受給資格証明書(様式第24号)を交付しなければならない。
(支払方法変更の記載の消除)
第21条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、町長へ介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第25号)を提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第22条 法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、町長へ介護保険給付額減額免除申請書(様式第26号)を提出しなければならない。
(1) 条例附則第19項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第19項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の表の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 当該第1号被保険者の保険料額 B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第19項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額 C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。) d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。 | |||
前年の合計所得金額 | 減免割合 | ||
210万円以下であるとき | 10分の10 | ||
210万円を超えるとき | 10分の8 | ||
(保険料納付証明書の申請)
第24条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、町長へ介護保険料納付証明申請書(様式第28号)を提出しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町介護保険条例施行規則(平成12年小鹿野町規則第5号)又は両神村介護保険条例施行規則(平成12年両神村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第36号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第31号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある規則による改正前の様式第18号及び様式第21号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第18号及び様式第21号によるものとみなす。
附則(令和2年6月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料に適用する。
附則(令和3年5月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第16条の2、第23条の2及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第17号及び様式第18号は令和3年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の様式第17号及び様式第18号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第17号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第17号によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年1月20日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月20日規則第19号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。