○小鹿野町国民健康保険保養施設利用者補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町が、小鹿野町国民健康保険被保険者のために保養施設を設置し、被保険者が低廉な費用で保養施設が利用できるよう必要な事項を定めるものとする。

(保養施設の指定)

第2条 町は、被保険者その他の者の意見を聴き小鹿野町国民健康保険指定保養施設(以下「指定保養施設」という。)を指定するものとする。この場合、町は指定保養施設として指定した保養施設の経営者(それらの代表者を含む。)と、別に定めるところにより施設利用契約を締結するものとする。

(保養施設を利用できる者)

第3条 この告示の定めるところにより保養施設を利用できる者は、小鹿野町国民健康保険の被保険者で、小鹿野町国民健康保険の被保険者となって1箇年以上経過したものとする。

(保養施設利用の申込み)

第4条 保養施設を利用しようとする者は、直接、指定保養施設へ申込み所定の予約をするものとする。ただし、指定保養施設の経営者が町に対し、当該指定保養施設の利用状況及び引受け可能員数等を常時連絡することができる場合において、その業務に支障がないと認められるときは、町の窓口において申込み予約をすることができるものとする。

2 利用申込みの予約をする場合の予約金の納付その他必要事項は、当該指定保養施設の定めるところによる。

(保養施設利用券の発行)

第5条 町は、第4により指定保養施設の利用申込みが完了している者が請求してきたときは、保養施設利用券を発行するものとする。当該保養施設利用券は、保養施設を利用する際、当該保養施設に提出するものとする。この場合、当該保養施設利用券に記載された者であることを証明するため国民健康保険被保険者証をあわせて提示するものとする。利用券は、国民健康保険指定保養施設利用券(様式第1号)によるものとする。

(保養施設利用者に対する補助)

第6条 町は、第5条により保養施設利用券の交付を受けて指定保養施設を利用した者に対して、予算の範囲内で次のとおり補助する。

(1) 補助額 1人1泊2,000円

(2) 限度額 1人の利用回数は、1年1回限りとし、2泊を限度とする。ただし、利用希望が多い場合においては、1泊を限度とするものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 町が発行した保養施設利用券に基づき指定保養施設において町の定める補助金相当額の利用料金の控除を受けた指定保養施設利用者は、この告示に基づく保養施設利用者に対する補助金の受領に関する権限を当該指定保養施設の経営者に委任したものとみなし、町は、当該保養施設経営者に対し、当該補助金を交付するものとする。この手続によらない場合については、町長が特に認めた場合のほかは、補助金の交付はしないものとする。

(利用券発行台帳)

第8条 保養施設利用券を発行したときは、主管課長は、保養施設利用券発行台帳に所要の事項を記載し、整理しておかなければならない。台帳は、保養施設利用券発行台帳(様式第2号)によるものとする。

(事務主管課)

第9条 指定保養施設に関する事務は、福祉課において行う。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町国民健康保険保養施設利用者補助金交付要綱(昭和54年小鹿野町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町国民健康保険保養施設利用者補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)