○小鹿野町国民健康保険に関する規則

平成17年10月1日

規則第103号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小鹿野町国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)

第3章 被保険者(第8条―第11条)

第4章 保険給付(第12条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び小鹿野町国民健康保険条例(平成17年小鹿野町条例第135号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う国民健康保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 小鹿野町国民健康保険運営協議会

(協議会の名称及び所掌事項)

第2条 条例第2条に規定するこの町の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、小鹿野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)と称する。

2 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を総理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会の招集は、会議の日の7日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。

3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、やむを得ない理由により協議会の会議を開くことができない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。

(議事録)

第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課保険担当において処理する。

(その他)

第7条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等の様式)

第8条 省令第2条から第5条の4まで、第5条の8、第5条の9、第7条(第7条の3の規定により準用される場合を含む。)及び第8条から第13条までの規定により提出する届書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 省令第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定により提出する届書 住民異動届(様式第1号)

(2) 省令附則第5条第1項又は第3項の規定により提出する届書 退職被保険者該当(非該当)(様式第2号)

(3) 省令附則第6条の規定により提出する届書 被扶養者該当(非該当)届出事項変更届(様式第3号)

(4) 省令第5条の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条該当(非該当)(様式第4号)

(5) 省令第5条の2の規定により提出する書類 国民健康保険法第116条の2該当(非該当)・継続住所変更届(様式第4号の2)

(6) 省令第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当(非該当)(様式第5号の2)

(7) 省令第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 特別の事情に関する届(様式第5号の3)

(8) 省令第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 公費負担医療等に関する届(様式第5号の4)

(9) 省令第7条第1項の規定(省令第7条の3の規定により準用される場合を含む。)又は第7条の4第4項の規定により提出する申請書 国民健康保険被保険者証・被保険者資格証明書・高齢受給者証再交付申請書(様式第7号)

(届書等に添付すべき書類)

第9条 省令の規定により届書等を提出する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書類を届書等に添えて提出しなければならない。ただし、町長が、公簿等によってその事実を確認できる場合は、この限りでない。

(1) 省令第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書

(2) 省令第4条の2第1項の規定により届書を提出するとき 扶養の事実を証明する書類

(3) 省令第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類

(4) 省令第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類

(被保険者証の更新)

第10条 省令第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、この限りでない。

2 被保険者等の更新時期は、8月1日とする。

(被保険者証の返還を求める通知書の様式)

第11条 省令第5条の7第1項の規定による通知は、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第7号の2)により行うものとする。

第4章 保険給付

(令第27条の2第3項の規定の適用の申請)

第12条 省令第24条の3の規定により提出する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号の3)によるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6箇月以内とする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第14条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第15条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定申請書(様式第9号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第10号)を当該申請者に交付しなければならない。

(一部負担金等の差額の支給申請)

第16条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入院時食事療養費標準負担額減額の申請)

第17条 省令第26条の3第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第12号)によるものとする。

(入院時食事療養費の差額申請)

第18条 省令第26条の5第2項の規定により提出する申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(入院時食事療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第19条 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給決定通知書(様式第14号の2)を当該申請者に交付しなければならない。

3 町長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額不支給決定通知書(様式第14号の3)を当該申請者に交付しなければならない。

(限度額適用・標準負担額減額申請書の様式)

第20条 省令第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第14号の4)によるものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申請書の様式)

第21条 省令第27条の14の4第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために令第29条の4第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハを超える額(以下「その他高額療養費に係る差額」という。)の支給申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書(様式第14号の5)によるものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)

第22条 町長は、省令第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号の6)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、省令第27条の14の4第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額を支給することを決定したときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給決定通知書(様式第14号の7)を当該申請者に交付しなければならない。

3 町長は、省令第27条の14の4第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額不支給決定通知書(様式第14号の8)を当該申請者に交付しなければならない。

(療養費支給申請書の様式)

第23条 省令第27条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又は契約に基づき受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとする。

(療養費支給申請書に添付すべき書類)

第24条 省令第27条第2項の規定により療養費支給申請書(協定又は契約に基づく柔道整復師施術療養費支給申請書を除く。)に添付しなければならない療養につき算定した費用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げる区分に従い中欄に掲げる書類とし、それぞれ右欄に掲げる様式によるものとする。

区分

添付書類

様式

医科診療

入院

領収書(内容明細書)

様式第15号の2の1

入院外

領収書(内容明細書)

様式第15号の2の2

歯科診療

領収書(内容明細書)

様式第15号の3

薬剤の支給

領収書(内容明細書)

様式第15号の4

治療材料

医師の診断(証明)書領収書

 

はり・きゅう

施術同意書

様式第15号の5の1

領収書

様式第15号の6の1

あんまマッサージ

施術同意書

様式第15号の5の2

領収書

様式第15号の6の2

柔道整復

領収書(内容明細書)

様式第15号の10

食事療養

領収書(内容明細書)

様式第15号の2の1

海外療養

診療内容明細書

様式第15号の11

領収明細書

様式第15号の12

(療養費の支給決定等の通知)

第25条 町長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第18号)を当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。

2 町長は、療養費を支給しないことを決定したときは、国民健康保険療養費支給不決定通知書(様式第19号)を、当該申請者に交付しなければならない。

(特定疾病認定申請書の様式)

第26条 省令第27条の14第1項の規定により提出する申請書は、特定疾病認定申請書(様式第23号)によるものとする。

(特別療養費支給申請書の様式)

第27条 省令第27条の5第1項の規定により提出する申請書は、特別療養費支給申請書(様式第23号の2)によるものとする。

(特別療養費の支給決定等の通知)

第28条 町長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに国民健康保険特別療養費支給決定通知書(様式第23号の2の1)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに国民健康保険特別療養費不支給決定通知書(様式第23号の2の2)を当該申請者に交付しなければならない。

(移送費支給申請書の様式)

第29条 省令第27条の11第1項の規定により提出する申請書は、移送費支給申請書(様式第23号の3)によるものとする。

(高額療養費支給申請書の様式)

第30条 省令第27条の16第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

(高額療養費の支給決定等の通知)

第31条 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第25号)を当該申請者に交付しなければならない。

2 町長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第26号)を当該申請者に交付しなければならない。

(特別療養給付申請書の様式)

第32条 省令第28条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第27号)によるものとする。

(保険給付の一時差止めに関する通知)

第33条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第27号の2)を当該申請者に交付しなければならない。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)

第34条 省令第32条の5の規定による通知は、国民健康保険に係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第27号の3)により行うものとする。

(出産育児一時金支給申請書の様式)

第35条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものと認めるときは、条例第6条第1項ただし書の規定により出産育児一時金に1万2,000円を加算した額を支給する。

(葬祭費支給申請書の様式)

第36条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(国民健康保険傷病手当金支給申請書の様式)

第36条の2 条例附則第5項の規定により国民健康保険傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第37条 省令第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による被害届(様式第31号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町国民健康保険に関する規則(平成12年小鹿野町規則第29号)又は両神村国民健康保険に関する規則(昭和61年両神村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日以降の診療分から適用する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第36条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が小鹿野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小鹿野町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則に規定する期間に属する場合について適用する。

(改正条例附則の規則で定める日)

2 改正条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年8月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。ただし、第10条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年11月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和3年12月9日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る小鹿野町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年2月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年3月14日規則第49号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町国民健康保険に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町国民健康保険に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年2月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町国民健康保険に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年1月1日から適用する。

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様式第5号 削除

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様式第6号 削除

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様式第15号の7から様式第15号の9まで 削除

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様式第16号 削除

様式第17号から様式第17号の3まで 削除

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様式第20号から様式第22号まで 削除

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小鹿野町国民健康保険に関する規則

平成17年10月1日 規則第103号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第103号
平成18年6月26日 規則第25号
平成18年12月18日 規則第43号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年5月26日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第15号
平成30年12月7日 規則第37号
平成31年2月26日 規則第1号
令和2年5月28日 規則第19号
令和2年8月13日 規則第24号
令和2年9月24日 規則第26号
令和2年12月4日 規則第29号
令和3年3月1日 規則第6号
令和3年3月4日 規則第8号
令和3年5月27日 規則第23号
令和3年8月23日 規則第28号
令和3年11月22日 規則第37号
令和3年12月9日 規則第45号
令和4年2月22日 規則第33号
令和4年3月14日 規則第49号
令和4年5月19日 規則第59号
令和4年11月21日 規則第73号
令和4年11月21日 規則第74号
令和5年2月20日 規則第14号