○小鹿野町人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成17年10月1日

訓令第43号

(設置)

第1条 「人権教育・啓発」に係る施策について、全庁的な連携及び協力体制を確保するとともに、総合的かつ効果的な推進を図ることを目的に、小鹿野町人権教育・啓発推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) 人権施策の総合的な調整に関すること。

(3) その他特に必要と認められること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、別表第1のとおりとする。

(本部長及び副本部長の職務等)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、本部の所掌事務に関し必要があると認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第6条 本部の所掌事務に関し、課題の事前整理及び調整等を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる課所から選出された副主幹級及びその他の職員をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置く。

4 幹事長は、幹事の互選により選任する。

5 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

総務課長、総合政策課長、税務課長、住民生活課長、こども課長、福祉課長、保健課長、まちづくり観光課長、産業振興課長、建設課長、会計課長、学校教育課長、生涯学習課長、町立病院事務長、議会事務局長

別表第2(第6条関係)

幹事会

総務課、総合政策課、税務課、住民生活課、こども課、福祉課、保健課、まちづくり観光課、産業振興課、建設課、会計課、学校教育課、生涯学習課、中央公民館、図書館、町立病院、議会事務局

小鹿野町人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成17年10月1日 訓令第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第43号
平成18年6月26日 訓令第10号
平成18年12月18日 訓令第20号
平成19年3月23日 訓令第11号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第8号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和5年2月17日 訓令第5号