○小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第3条の対象者に該当するかどうかを次に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続が行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2のとおりとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾が得られた場合は前項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 町長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第9号。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。

6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

7 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号第2号又は第3号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の初日

(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手当を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日の属する月の初日

(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日の属する月の初日

(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳を受領した日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の属する月の初日

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日

(6) 条例第3条の対象者(前5号に規定する者を除く。以下「対象者」という。)となった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)条例第5条第1項の申請をしたときは、対象となった日

(7) 前6号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条第1項の申請をすることができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

8 第6項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、受給資格が消滅するときは、当該各号に規定する日を受給者証の有効期限とする。

(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該手帳の更新に係る申請を町が収受した日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日

(4) 条例第3条の対象者に該当しなくなったとき(前3号に規定する者を除く。)は、その該当しなくなった日の前日

(請求書)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、重度心身障害者医療費支給申請書兼請求書(様式第4号)により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、後期高齢者医療制度に加入する者については、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号の2)により行うものとし、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、重度心身障害者医療費請求書(様式第5号)を、町に提出するものとする。

3 医療費助成金の支給日は、原則として毎月25日とし、当該支給日前15日までに請求がなされたものについて支給するものとする。

(現物給付)

第6条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する資格喪失又は登録事項変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第3項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に所得状況届(様式第10号)に所得を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(受給者証の返還)

第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給資格消滅通知)

第9条 町長は受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年小鹿野町規則第8号)又は両神村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年両神村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日規則第29号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日規則第32号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第3条第3項、第4項、第4条第3項、第5項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。

(令和3年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第2号の2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第99号
平成18年6月26日 規則第25号
平成19年6月27日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年12月28日 規則第21号
平成25年3月21日 規則第9号
平成26年9月18日 規則第29号
平成28年3月28日 規則第19号
平成28年8月9日 規則第33号
平成30年10月29日 規則第32号
令和3年2月25日 規則第3号
令和3年5月26日 規則第21号
令和4年3月11日 規則第43号
令和4年7月1日 規則第65号
令和5年11月27日 規則第35号