○小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格の登録)
第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(精神通院医療費)(様式第1号の2))のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾が得られた場合は前項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。
6 受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格の登録申請日(以下「申請日」という。)又は受給者証の更新日(以下「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日
(1) 新規に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、条例第2条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の交付日の翌日から起算して6箇月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、当該手帳の交付日の属する月の初日
(2) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再認定日の翌日から起算して6箇月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再認定日
(3) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の再判定日の翌日から起算して6箇月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、再判定日
(4) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者となった者が、当該手帳の更新の日の翌日から起算して6箇月以内に条例第5条第1項の申請をしたときは、更新の日
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け、条例第2条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者となった者が、当該認定を受けた日までに条例第5条第1項の申請をしたときは、当該認定を受けた日
(1) 身体障害者手帳の再認定により等級が変更され、条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再認定の日の前日又は再認定前の手帳に記載された再認定年月の末日のいずれか早く到達する日
(2) 療育手帳の再判定により等級が変更され、条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該再判定の日の前日又は再判定前の手帳に記載された次回判定年月の末日のいずれか早く到達する日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の更新により等級が変更され、条例第2条第1項第3号又は第6号に規定する重度心身障害者に該当しなくなったときは、当該更新の日の前日又は更新前の手帳に記載された有効期限のいずれか早く到達する日
(請求書)
第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号)(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)(様式第4号の3))により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、後期高齢者医療制度に加入する者については、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号の2)により行うものとし、医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。
3 医療費助成金の支給日は、原則として毎月25日とし、当該支給日前15日までに請求がなされたものについて支給するものとする。
(現物給付)
第6条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。
2 前項の支払は、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。
(届出事項)
第7条 条例第9条第1項に規定する資格喪失又は登録事項変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届(様式第6号)(条例第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者については重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届(精神通院医療費)(様式第6号の2))によるものとする。
(受給者証の返還)
第8条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年小鹿野町規則第8号)又は両神村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年両神村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日規則第29号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第32号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に受給者証の交付を受けている者に対する改正後の第3条第3項、第4項、第4条第3項、第5項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第2号の2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月11日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第7項第1号から第4号までの規定は、施行日以後に重度心身障害者となり受給資格登録の申請をした者について適用し、同条第8項第3号の規定は、更新前の手帳に記載された有効期限が施行日以後である者について適用する。




















