○小鹿野町訪問看護ステーション条例施行規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町訪問看護ステーション条例(平成17年小鹿野町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項第2号に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(事業の目的)
第3条 この事業は、条例に基づき設置する小鹿野町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者及び要介護状態等となった者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るため、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第4条 ステーションは、指定訪問看護を保健、医療及び福祉サービスと連携して提供する。
(職員等の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに次の職員を置く。ただし、理学療法士、作業療法士及び、事務職員は、必要に応じて置くことができる。
(1) 管理者(常勤) 1人
(2) 保健師、看護師及び准看護師 1人以上
(3) 理学療法士及び作業療法士 1人以上
(4) 事務職員 1人以上
2 職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの運営について管理する。
(2) 保健師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)は、訪問看護指示書に基づき、指定訪問看護を実施する。
(3) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。
(業務時間及び休日)
第6条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 指定訪問看護利用申請書(様式第1号)
(2) 主治医が発行する訪問看護指示書
(3) 医療受給資格者証及び被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(利用の制限)
第9条 町長は、適切な訪問看護を提供することが困難であると認められる場合は、ステーションの利用を許可しないことができる。
(利用の中止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ステーションの利用を中止させることができる。
(1) 前条の規定に該当するに至ったとき。
(2) 利用者が条例又はこの規則に違反したとき。
(指定訪問看護の事前説明及び内容)
第11条 ステーションは、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、この規則の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得なければならない。
2 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び心身の状況の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排せつ等の日常生活の世話
(4) 服薬管理
(5) 褥瘡の予防及び処置
(6) カテーテル等の管理
(7) リハビリテーション
(8) 認知症ケア
(9) 緩和ケア
(10) ターミナルケア
(11) 家族及び介護者に対する介護方法の指導
(12) その他医師の指示に基づく医療ケア
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(利用料の減免申請)
第13条 利用料の減免を受けようとする者は、指定訪問看護利用料減免申請書(様式第3号)に理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第15条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町、秩父市、横瀬町、皆野町及び長瀞町の区域とする。
(緊急時等の対応)
第16条 看護師等は、指定訪問看護の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡し、その指示に基づき必要な処置を講じなければならない。この場合において、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
2 看護師等は、前項の処置又は措置を講じたときは、管理者に速やかに報告しなければならない。
(苦情処理)
第17条 ステーションは、その提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情を迅速かつ適切に処理するため、必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、提供した指定訪問看護に関して、市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町からの照会及び調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行う。
3 ステーションは、提供した指定訪問看護に対する苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行う。
4 ステーションは、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に関して、市町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町が実施する事業に協力するよう努める。
(虐待防止に関する事項)
第18条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、ステーションの職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) ステーションの職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(個人情報の保護)
第19条 ステーションは、利用者又はその家族の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が作成した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスを遵守し、適切な取扱いに努めるものとする。
2 ステーションは、ステーションが知り得た利用者又はその家族の個人情報については、指定訪問看護以外に利用しないものとし、外部への情報提供については、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るため研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第21号)
この規則は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。