○小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例(平成17年小鹿野町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第2項に規定する受給資格の認定を受けようとする者は、在宅重度心身障害者手当受給資格認定申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定し、申請者に対して在宅重度心身障害者手当受給資格通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(所得審査)

第4条 町長は、前条の規定により、小鹿野町在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)について、申請日の属する年の前年の所得(申請日が1月から6月の場合は、当該申請日の属する年の前々年の所得)を、受給資格認定後速やかに審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、受給資格者が条例第3条第3号に該当する者(以下「住民税課税者」という。)であると確認された場合は、申請日の属する月の翌月(申請日が月の初日の場合は、当該申請日の属する月)分から当該申請日以後最初に到来する7月分までの手当の支給を停止する。

3 町長は、毎年8月に受給資格者の前年の所得について審査を行うものとする。

4 前項の規定により審査した結果、受給資格者が住民税課税者であると確認された場合は、審査を行った年の8月分から翌年7月分までの手当の支給を停止する。

(審査結果通知)

第5条 前条の規定による所得審査の結果は、在宅重度心身障害者手当所得審査結果通知書(様式第4号)により受給資格者に通知するものとする。

2 受給資格者が条例第3条第1号及び第2号に該当する場合は、在宅重度心身障害者手当審査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(様式第6号)による。

2 受給資格者は、受給資格に変更が生じたときは、速やかに在宅重度心身障害者手当受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支給時期等)

第7条 手当は、毎年度9月及び3月の2期に分けて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(昭和54年小鹿野町規則第2号)又は在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則(昭和54年両神村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)