○小鹿野町身体障害者手帳交付に係る診断書料助成要綱
平成17年10月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第3条の規定による身体障害者手帳の交付申請のための診断書料の一部を助成することにより障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 身体に障害のある者(児)が、身体障害者手帳の交付申請のための診断書を必要とする場合であって、町内に住所を有する者又は小鹿野町が援護を実施する身体障害者(児)とする。ただし、他の市町村から援護を受けている身体障害者(児)を除く。
(助成の額)
第3条 助成の額は、診断書料費用額とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円を限度とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成要綱(昭和56年小鹿野町要綱第1号)又は身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成事業要綱(昭和59年両神村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月29日告示第38号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。