○小鹿野町障害者生活支援条例施行規則

平成17年10月1日

規則第90号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 小鹿野町障害者ホームヘルプサービス事業(第12条・第13条)

第3章 小鹿野町障害者デイサービス事業(第14条―第16条)

第4章 小鹿野町訪問入浴サービス事業(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町障害者生活支援条例(平成17年小鹿野町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例に規定する支援の許可を受けようとする者は、障害者生活支援利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査し利用の要否を決定し、障害者生活支援利用許可(変更)通知書(様式第2号)又は障害者生活支援利用許可申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業者への依頼)

第4条 町長は、前条の規定に基づきサービスの利用を許可したときは、条例第9条に定める事業者に、障害者生活支援依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(許可の取消し)

第5条 町長は、条例によるサービスを受けている者が、虚偽又は不正の手段によりサービスを受けていることが判明したとき及び事業者に管理運営上の支障が生じたときは、サービスを取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を取り消すときは、障害者生活支援利用解除通知書(様式第5号)を申請者に対して通知するものとし、障害者生活支援利用中止通知書(様式第6号)を事業者に対して通知するものとする。

(利用料等の自己負担金の額)

第6条 条例第7条による規則に定める利用料等の自己負担金(以下「負担金」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(負担金の納入)

第7条 前条の利用者の自己負担金を納入する場合は、町の指定する納入通知書兼領収書によるものとする。

(利用料の減額又は免除)

第8条 条例第8条に規定する利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合によるものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため、生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(利用料の減免申請)

第9条 条例第8条の利用料の減免を受けようとする者は、障害者生活支援利用料減免申請書(様式第7号)に理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(負担金の減免決定通知)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、書類及び状況を調査の上、減免の可否を決定し、障害者生活支援利用料減免決定・却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第11条 この事業を処理するため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 障害者生活支援利用申請受付処理簿(様式第9号)

(2) 障害者生活支援予定・実績表(様式第10号)

第2章 小鹿野町障害者ホームヘルプサービス事業

(サービスの内容)

第12条 この事業によるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介護その他必要な身体の介助

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の清掃及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言指導に関すること。

 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導

 生活、身上、介護に関する相談及び助言指導

 その他必要な相談及び助言指導

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。(第1号の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)

(利用時間等)

第13条 この事業に規定するサービスの利用時間は、原則として12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間とする。

2 1日の派遣時間は、原則として2時間以内とし、援助の必要性の度合いによって町長が決定するものとする。

第3章 小鹿野町障害者デイサービス事業

(指定施設)

第14条 この事業の指定施設は、別表第2のとおりとする。

(サービスの内容)

第15条 この事業は指定のデイサービスセンターの業務中に行うものとし、サービス内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本サービス

 機能訓練

日常生活動作、歩行、家事訓練等

 社会適応訓練

会話、生活マナー等

 更生相談

医療、福祉、生活の相談等

 介護の方法の指導

家族、ボランティア等に対する介護技術指導等

 健康指導等

健康チェック、健康相談等

(2) 入浴サービス

(3) 給食サービス

(4) 介護サービス

(5) 送迎サービス

(事業の内容)

第16条 この事業に規定するサービスの利用日数は、原則として1週間に1日とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、必要に応じ日数を延長することができるものとする。

第4章 小鹿野町訪問入浴サービス事業

(入浴サービスの対象者)

第17条 入浴サービスの対象者は、条例第2条に掲げる者のうち、家庭において入浴することが困難な障害者等で、医師が入浴可能と認めたものとする。

2 前項に該当する者であっても、感染性疾患により入浴サービス業務に支障をきたすおそれのある場合は、対象としないものとする。

(入浴サービスの内容)

第18条 この事業は、前条の対象者の家庭へ浴そう車で訪問し、定期的に入浴サービスを提供するものとする。ただし、入浴の回数は、週1回を限度とする。

(利用時間等)

第19条 この事業に規定するサービスの利用時間は、原則として12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時までの間とする。

2 町長は、浴そう車の管理上又は災害若しくは異常気象により運行が困難と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休日を定めることができる。

(遵守事項)

第20条 浴そう車を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、必ず家族の者が付き添うものとする。ただし、単身の場合は、この限りでない。

(2) 病気その他の理由により浴そう車を利用しないときは、入浴予定の前日までにその旨を町長に届け出ること。

(3) 定期的に入浴できることを証する医師の証明書を提出すること。ただし、経済的な理由等により証明書を提出できない者は、町が派遣する嘱託医の証明を提出することができる。

(4) 安全を確認し、更に係員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町障害者生活支援条例施行規則(平成12年小鹿野町規則第9号)又は両神村障害者生活支援事業の運営に関する条例施行規則(平成12年両神村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年11月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用料等の自己負担金の額

事業名

利用者負担額

1箇月の費用負担上限額

小鹿野町障害者ホームヘルプサービス事業及び小鹿野町障害者デイサービス事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表の介護給付費等単位数表により算定する単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額の1割の額

利用者(障害者に限る。)の世帯の範囲は、本人及び配偶者とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護受給世帯 0円

(2) 市町村民税非課税世帯 0円

(3) 障害児が属する世帯で市町村民税所得割280,000円未満 4,600円

(4) 障害者が属する世帯で市町村民税所得割160,000円未満 9,300円

(5) 上記以外の世帯 37,200円

小鹿野町訪問入浴サービス事業

小鹿野町指定訪問入浴介護事業に関する規則(平成17年小鹿野町規則第96号)に規定する利用料の1割の額

なし

別表第2(第14条関係)

障害者デイサービス事業の指定施設

施設名

所在地

小鹿野デイサービスセンター

小鹿野町下小鹿野2551番地

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小鹿野町障害者生活支援条例施行規則

平成17年10月1日 規則第90号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第90号
平成25年11月14日 規則第19号
平成26年3月24日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第17号
令和4年3月11日 規則第43号
令和6年2月27日 規則第5号