○小鹿野町障害者生活支援条例

平成17年10月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営む上に支障がある障害者及び難病等患者のいる世帯に対し、生活支援(以下「支援」という。)を行うことにより、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支援の対象)

第2条 この支援の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等において対象外の者であって、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 身体上の障害のため、日常生活を営むのに支障のある身体障害(児)

(2) 心身の障害、疾病等のため、日常生活を営むのに支障のある知的障害者及び精神障害者

(3) 難病等のため、日常生活を営むのに支障のある難病患者等

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める者

(サービスの内容)

第3条 この事業によるサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 小鹿野町障害者ホームヘルプサービス事業で規則に定めるサービス

(2) 小鹿野町障害者デイサービス事業で規則に定めるサービス

(3) 小鹿野町障害者訪問入浴サービス事業で規則に定めるサービス

(4) その他町長が必要と認めるサービス

(利用の許可)

第4条 この条例によるサービスを受けようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、サービスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため医師が利用困難と認めた者

(3) その他利用することが不適当と認められる者

(利用の中止)

第6条 町長は、第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用を中止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用料の自己負担金)

第7条 町長は、第3条各号に掲げる支援を行ったときは、利用料の自己負担金(以下「負担金」という。)として利用者から規則で定める額を徴収しなければならない。

(負担金の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(事業の委託)

第9条 町長は、この事業を公共団体又は公共的団体及び指定居宅サービス事業者に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町障害者生活支援条例(平成12年小鹿野町条例第24号)又は両神村障害者生活支援事業の運営に関する条例(平成12年両神村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月15日条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小鹿野町障害者生活支援条例

平成17年10月1日 条例第129号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第129号
平成18年9月15日 条例第45号
平成25年3月8日 条例第11号