○小鹿野町身体障害者福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(手帳交付状況台帳)
第2条 町長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(障害福祉サービス等の設置)
第4条 法第18条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)又は同条第12項に規定する障害者支援施設若しくは同条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所の措置の申請をしようとする身体障害者は、町長に身体障害者福祉法援護申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定しなければならない。
(措置に要した費用の徴収)
第5条 町長は、法第18条の規定による措置を行ったときは、法第38条の規定により、納入義務者から、当該措置の委託に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定による措置費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。
3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)により当該措置等費用を負担すべき者に通知しなければならない。
(費用の徴収額の減免等)
第6条 町長は、納入義務者が災害その他のやむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、前条の負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額し、免除し、又は納期限を延長することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町身体障害者福祉法施行細則(平成5年小鹿野町規則第2号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年両神村細則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。