○小鹿野町小鹿野在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業に関する規則

平成17年10月1日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、小鹿野町在宅介護支援センター条例(平成17年小鹿野町条例第127号。以下「条例」という。)に基づき設置する小鹿野町小鹿野在宅介護支援センター(以下「センター」という。)が行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、心身の状況、その置かれている環境等に応じて適正なサービスを提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「指定居宅介護支援」とは、条例第3条第3号に掲げる事業をいう。

(運営の方針)

第3条 センターは、指定居宅介護支援を保健、医療及び福祉サービスと連携して提供する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。

(1) 管理者 1名

(2) 介護支援専門員 1名以上

(3) 事務職員 1名以上

2 職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、センターの運営について管理する。

(2) 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業を実施する。

(3) 事務職員は、センターの運営に係る事務を行う。

(業務時間及び休業日)

第5条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(契約等)

第6条 センターは、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、この規則の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得るとともに、居宅介護支援契約を締結しなければならない。

(事業の内容)

第7条 指定居宅介護支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 要介護認定の申請等に係る援助

(2) 要介護認定審査のための訪問調査

(3) 利用する課題分析票の種類は、包括的自立支援プログラムとする。

(4) 居宅サービス計画原案の作成

(5) サービス担当者との連絡調整

(6) サービス実施状況の継続的な把握及び評価

(7) 保健、医療及び福祉との連携

(8) 介護保険施設等への紹介等

(9) 保険給付の請求のための証明書の交付

(10) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

(11) 利用者に関する市町村への通知

(12) 利用料の徴収

(13) その他指定居宅介護支援事業に関すること。

(利用料)

第8条 条例第5条別表第2に規定する指定居宅介護支援の基本利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。

(苦情解決)

第10条 センターは、指定居宅介護支援に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(業務継続計画の策定等)

第11条 町長は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 町長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第12条 町長は、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症予防等対策委員会」という。)の設置

感染症予防等対策委員会の開催 6箇月に1回以上

(2) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(虐待の防止)

第13条 町長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(身体的拘束等の適正化)

第14条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 前項の規定による身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 センターは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年1月16日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年9月29日規則第15号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年9月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(令和7年3月10日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小鹿野町指定訪問入浴介護事業に関する規則の廃止)

2 小鹿野町指定訪問入浴介護事業に関する規則(平成17年小鹿野町規則第96号)は、廃止する。

小鹿野町小鹿野在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業に関する規則

平成17年10月1日 規則第86号

(令和7年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第86号
平成18年9月1日 規則第26号
平成20年1月16日 規則第1号
平成21年4月9日 規則第12号
平成22年9月29日 規則第15号
平成23年3月16日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第14号
平成26年3月25日 規則第16号
平成27年3月19日 規則第12号
平成29年7月3日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年9月19日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第11号
令和5年11月28日 規則第37号
令和6年3月29日 規則第16号
令和7年3月10日 規則第13号