○小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例施行規則

平成17年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例(平成17年小鹿野町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第8条の規定により、小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)に入居しようとする者は、高齢者共同生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)及び収入申告書(様式第2号)に前年の収入(1月から5月末日までに申請の場合は前々年の収入)並びに必要経費の額の確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の添付書類については、本町の公簿により確認できるときは、これを省略することができる。

(入居の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、条例第9条の規定により、入居の適否を決定し、高齢者共同生活支援ハウス入居決定通知書(様式第3号)又は高齢者共同生活支援ハウス入居却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(収入申告書)

第4条 支援ハウス入居者は、毎年6月1日から6月末日までに、収入申告書(様式第2号)に収入及び必要経費の額の確認できる書類を添付して、前年の収入を町長に申告しなければならない。

2 前項の添付書類については、第2条第2項に準ずる。

(利用料の決定)

第5条 第3条により入居決定をした場合には、町長は、収入申告書等に基づき条例第11条の規定による利用料を決定する。この場合の利用料は、入居した日の属する月から最初の6月までの入居分について適用する。

2 利用料については、入居者が6月に提出する収入申告書等に基づき、毎年7月から翌年6月までの入居分の利用料を決定する。

3 町長は、前2項の利用料を決定したときは、高齢者共同生活支援ハウス利用料決定通知書(様式第5号)により入居者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第6条 町長は、入居者から前条第1項又は第2項の規定に基づき決定した利用料を徴収する。

2 入居者は、前項の利用料を支援ハウスの利用月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(利用料の減額又は免除の基準)

第7条 条例第11条第2項の規定による利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 収入減少等により生活維持が困難な状態にあると認められるとき。

(3) その他生計維持の困難な状態であると町長が認めたとき。

(利用料の減免申請)

第8条 条例第11条第2項の規定による利用料の減免を受けようとする入居者は、高齢者共同生活支援ハウス利用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の減免決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、書類及び状況を調査の上、減免の適否を決定し、高齢者共同生活支援ハウス利用料減免決定通知書(様式第7号)又は高齢者共同生活支援ハウス利用料減免却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(退居の決定)

第10条 町長は、入居者が条例第12条の規定による退居要件に該当した場合は、高齢者共同生活支援ハウス退居決定通知書(様式第9号)により、入居者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例施行規則(平成16年小鹿野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例施行規則

平成17年10月1日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)