○小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例施行規則
平成17年10月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例(平成17年小鹿野町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の添付書類については、本町の公簿により確認できるときは、これを省略することができる。
(収入申告書)
第4条 支援ハウス入居者は、毎年6月1日から6月末日までに、収入申告書(様式第2号)に収入及び必要経費の額の確認できる書類を添付して、前年の収入を町長に申告しなければならない。
2 利用料については、入居者が6月に提出する収入申告書等に基づき、毎年7月から翌年6月までの入居分の利用料を決定する。
2 入居者は、前項の利用料を支援ハウスの利用月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 収入減少等により生活維持が困難な状態にあると認められるとき。
(3) その他生計維持の困難な状態であると町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町高齢者共同生活支援ハウス条例施行規則(平成16年小鹿野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。