○小鹿野町倉尾けんこう館条例

平成17年10月1日

条例第125号

(設置)

第1条 町に倉尾けんこう館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 倉尾けんこう館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町倉尾けんこう館

位置 小鹿野町日尾1229番地2

(管理)

第3条 小鹿野町倉尾けんこう館(以下「けんこう館」という。)の管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 けんこう館では、次に定める事業を行う。

(1) 高齢者の交流活動に関すること。

(2) 高齢者や障害者の生きがいづくりに関すること。

(3) 健康づくりに関すること。

(4) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 けんこう館に必要な職員を置くことができる。

(業務時間及び休業日)

第6条 けんこう館の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 けんこう館の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

小鹿野町倉尾けんこう館条例

平成17年10月1日 条例第125号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第125号
平成19年12月17日 条例第25号
平成23年3月16日 条例第4号