○小鹿野町高齢者生活福祉センター居住部門運営事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第22号
(目的)
第1条 小鹿野町高齢者生活福祉センター居住部門運営事業(以下「事業」という。)は、身体的、精神的及び環境上独立して生活するのに不安のある高齢者が一定期間入居し、ホームヘルプサービス、デイサービス、訪問指導、ボランティア活動等の介護支援を総合的に受けられるよう、生活の支援を目的とする。
(事業の実施)
第2条 町は、事業の運営の一部又は全部を社会福祉法人等に委託して実施する。
2 事業は、小鹿野町高齢者生活福祉センターの居住部門を利用して実施する。
(入居要件)
第3条 居住部門の入居要件は、小鹿野町高齢者生活福祉センター条例(平成17年小鹿野町条例第124号)第5条第1項第2号に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 原則として本町に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、本町に親族が居住していないもの、又は親族からの支援を受けることができないもの
(2) 原則として自炊のできる者
(3) 歩行、入浴、排泄等すべてにおいて自立できる者。ただし、夫婦の場合は、一方が介助を要する状態であっても、入居することができるものとする。
(退去要件)
第4条 居住部門の退去要件は、次のとおりとする。
(1) 医師等の診断により他の施設に入居することが適当な状態になった場合
(2) 町長が入居していることが適当でないと認めた場合
(一時入居)
第5条 高齢者及び在宅介護者にやむを得ない事情が生じた場合は、一時的に入居させることができるものとする。ただし、入居期間は、原則として7日以内とする。
2 町長が特に必要と認めた場合には、入居期間を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。