○小鹿野町老人福祉電話設置事業運営要綱

平成17年10月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人等(以下「老人等」という。)に対し、福祉電話の貸与を行うことによって当該老人の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等各種のサービスを提供することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話は、おおむね65歳以上の低所得の老人等で、次の各号のいずれかに該当するものに貸与する。

(1) 常時ひとり暮らし老人で継続して安否の確認を必要とするもの

(2) 常時ひとり暮らし老人で近隣に扶養義務者がなく、他との交流のないもの

(3) 老人世帯で1人病弱又は寝たきり老人世帯であるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者

(福祉電話の活動内容)

第3条 町長は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次に定める福祉電話の活動に努めるものとする。

(1) 老人等に対する電話訪問に関すること。

(2) 電話による各種の相談及び助言に関すること。

(3) 老人等に対するサービスの提供に関すること。

(4) その他必要と認められる事項に関すること。

(申請の手続)

第4条 福祉電話の申請手続は、次のとおりとする。

(1) 福祉電話の貸与は、原則として本人の申請によるものとする。

(2) 福祉電話の貸与を受けようとする者は、老人福祉電話貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに調査を行い、貸与の可否を決定し、次の通知をしなければならない。

(1) 貸与の必要があると認めた者には、老人福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(2) 貸与の必要がないと認めた者には、老人福祉電話貸与却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項第1号の規定により貸与決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、速やかに請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(貸与期間)

第6条 貸与期間は、借受者が社会福祉施設への入所その他の事由により、福祉電話を必要としなくなるまでの間とする。

(使用料等の負担)

第7条 老人福祉電話の貸与は、無償とし、毎月の基本料金及び電話使用料は、借受者において負担するものとする。

(維持管理)

第8条 借受者は、借り受けた老人福祉電話を善良な管理の下に使用しなければならない。

(解除)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、老人福祉電話解除(停止)決定通知書(様式第5号)により借受者に通知する。これにより借受者は、直ちに老人福祉電話を返還しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 老人福祉電話を使用することが適当でないと認められたとき。

(3) その他特に町長が必要でないと認めたとき。

(関係機関との連携)

第10条 民生委員等の関係機関と密接な連携の下に、長寿クラブ、女性団体等の協力を得て地域社会における老人援護のため、この事業の円滑な運営を図るものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町老人福祉電話設置事業運営要綱(昭和54年小鹿野町要綱第7号)又は両神村老人福祉電話設置及び運営要綱(昭和56年両神村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月3日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町老人福祉電話設置事業運営要綱

平成17年10月1日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)