○小鹿野町高齢者軽度生活支援条例施行規則
平成17年10月1日
規則第81号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 小鹿野町軽度生活援助事業(第12条・第13条)
第3章 小鹿野町軽度デイサービス事業(第14条―第16条)
第4章 小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町高齢者軽度生活支援条例(平成17年小鹿野町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービスの取消し)
第5条 町長は、条例によるサービスを受けている者が、虚偽又は不正の手段によりサービスを受けていることが判明したとき、及び指定施設等の管理運営上支障が生じたときは、サービスを取り消すことができるものとする。
(負担金の領収書)
第7条 町長は、利用者が負担金を納付したときは、納入通知書兼領収書又はデイサービスセンター領収証(様式第7号)を交付するものとする。
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 生計中心者又は家族の疾病又は負傷のため、生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(帳簿の備付け)
第11条 この事業を処理するため、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 高齢者軽度生活支援利用申請受付処理簿(様式第10号)
(2) 高齢者軽度生活支援予定・実績表(様式第11号)
第2章 小鹿野町軽度生活援助事業
(サービスの内容)
第12条 この事業によるサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 外出時の援助、食事及び食材の確保並びに生活必需品の買物
(2) 衣類の洗濯、寝具等大物の洗濯及び日干し
(3) 住居等の清掃、整理整とん、家周りの手入れ及び軽微な修繕
(4) 目が不自由な方への朗読、代筆等
(5) その他必要な家事
(利用時間等)
第13条 この事業に規定するサービスの利用時間は、原則として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間とする。
2 1日の派遣時間は、2時間以内とし、援助の必要性の度合いによって町長が決定するものとする。
3 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既に訪問介護サービスを利用している者については、前2項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。
第3章 小鹿野町軽度デイサービス事業
(指定施設)
第14条 この事業の指定施設は、別表第2のとおりとする。
(サービスの内容)
第15条 この事業は、指定のデイサービスセンターの業務中に養護等のサービスを受けるものとする。
(利用日数)
第16条 この事業に規定するサービスの利用日数は、原則として1週間に1日とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、必要最小限の範囲で日数を延長することができるものとする。
2 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既にデイサービスを利用している者は、前項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。
第4章 小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業
(指定施設)
第17条 この事業の指定施設は、別表第3のとおりとする。
(サービスの内容)
第18条 この事業は、養護老人ホーム等に短期間宿泊し、生活管理等について指導を受けるものとする。
(利用日数)
第19条 この事業に規定するサービスの利用日数は、原則として6箇月に7日間以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、必要最小限の範囲で日数を延長することができるものとする。
2 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既に養護老人ホームのショートステイを利用している者は、前項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町高齢者軽度生活支援条例施行規則(平成12年小鹿野町規則第10号)又は両神村在宅支援事業の運営に関する条例施行規則(平成12年両神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
事業名 | 利用料等及び自己負担金の額 | |||
利用時間等 | 利用料等 | 自己負担金 | ||
軽度生活援助事業 | 介護保険における指定居宅介護サービス事業者の生活援助に係るホームヘルプサービスの場合 | 45分未満 | 1,830円 | 183円 |
45分以上(1時間30分までを利用限度とする) | 2,250円 | 225円 | ||
軽度デイサービス事業 | 小鹿野、両神デイサービスセンター | 利用料(1日当たり) | 5,810円 | 581円 |
食材料費(1食当たり) | 400円 | 400円 | ||
その他日常生活上の便宜に係る費用 | 実費 | 実費 | ||
生活管理指導短期宿泊事業 | 利用料(1日当たり) | 4,460円 | 446円 | |
食材料費(1食当たり) | 400円 | 400円 | ||
その他日常生活上の便宜に係る費用 | 実費 | 実費 |
別表第2(第14条関係)
小鹿野町軽度デイサービス事業の指定施設
施設名 | 所在地 |
小鹿野デイサービスセンター | 小鹿野町下小鹿野2551番地 |
両神デイサービスセンター | 小鹿野町両神薄2395番地 |
別表第3(第17条関係)
小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業の指定施設
施設名 | 所在地 |
小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘 | 小鹿野町下小鹿野2551番地 |