○小鹿野町高齢者軽度生活支援条例施行規則

平成17年10月1日

規則第81号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 小鹿野町軽度生活援助事業(第12条・第13条)

第3章 小鹿野町軽度デイサービス事業(第14条―第16条)

第4章 小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町高齢者軽度生活支援条例(平成17年小鹿野町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例に規定するサービスの許可を受けようとする者は、高齢者軽度生活支援利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査して利用の要否を決定し、高齢者軽度生活支援利用許可(変更)通知書(様式第2号)又は高齢者軽度生活支援申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(指定施設等への依頼)

第4条 町長は、前条の規定に基づきサービスの利用を決定したときは、指定施設又は指定居宅サービス事業者、高齢者事業団等(以下「指定施設等」という。)に対し、高齢者軽度生活支援依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

2 前項の依頼額(利用料等)は、別表第1のとおりとする。

(サービスの取消し)

第5条 町長は、条例によるサービスを受けている者が、虚偽又は不正の手段によりサービスを受けていることが判明したとき、及び指定施設等の管理運営上支障が生じたときは、サービスを取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を取り消すときは、高齢者軽度生活支援利用解除通知書(様式第5号)を申請者に対して通知するものとし、高齢者軽度生活支援利用中止通知書(様式第6号)を指定施設等に対して通知するものとする。

(利用料等の自己負担金の額)

第6条 条例第7条に規定する利用料等の自己負担金(以下「負担金」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(負担金の領収書)

第7条 町長は、利用者が負担金を納付したときは、納入通知書兼領収書又はデイサービスセンター領収証(様式第7号)を交付するものとする。

(負担金の減額又は免除の基準)

第8条 条例第8条の規定による負担金は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 生計中心者又は家族の疾病又は負傷のため、生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(負担金の減免申請)

第9条 条例第8条の負担金の減免を受けようとする者は、高齢者軽度生活支援負担金減免申請書(様式第8号)に理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(負担金の減免決定通知)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、書類及び状況を調査の上、減免の可否を決定し、高齢者軽度生活支援負担金減免決定・却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第11条 この事業を処理するため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 高齢者軽度生活支援利用申請受付処理簿(様式第10号)

(2) 高齢者軽度生活支援予定・実績表(様式第11号)

第2章 小鹿野町軽度生活援助事業

(サービスの内容)

第12条 この事業によるサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 外出時の援助、食事及び食材の確保並びに生活必需品の買物

(2) 衣類の洗濯、寝具等大物の洗濯及び日干し

(3) 住居等の清掃、整理整とん、家周りの手入れ及び軽微な修繕

(4) 目が不自由な方への朗読、代筆等

(5) その他必要な家事

(利用時間等)

第13条 この事業に規定するサービスの利用時間は、原則として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの間とする。

2 1日の派遣時間は、2時間以内とし、援助の必要性の度合いによって町長が決定するものとする。

3 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既に訪問介護サービスを利用している者については、前2項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。

第3章 小鹿野町軽度デイサービス事業

(指定施設)

第14条 この事業の指定施設は、別表第2のとおりとする。

(サービスの内容)

第15条 この事業は、指定のデイサービスセンターの業務中に養護等のサービスを受けるものとする。

(利用日数)

第16条 この事業に規定するサービスの利用日数は、原則として1週間に1日とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、必要最小限の範囲で日数を延長することができるものとする。

2 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既にデイサービスを利用している者は、前項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。

第4章 小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業

(指定施設)

第17条 この事業の指定施設は、別表第3のとおりとする。

(サービスの内容)

第18条 この事業は、養護老人ホーム等に短期間宿泊し、生活管理等について指導を受けるものとする。

(利用日数)

第19条 この事業に規定するサービスの利用日数は、原則として6箇月に7日間以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、必要最小限の範囲で日数を延長することができるものとする。

2 要介護認定において非該当と判定された者のうち、法施行時に既に養護老人ホームのショートステイを利用している者は、前項の規定にかかわらず、現に利用しているサービスと同等とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町高齢者軽度生活支援条例施行規則(平成12年小鹿野町規則第10号)又は両神村在宅支援事業の運営に関する条例施行規則(平成12年両神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

事業名

利用料等及び自己負担金の額

利用時間等

利用料等

自己負担金

軽度生活援助事業

介護保険における指定居宅介護サービス事業者の生活援助に係るホームヘルプサービスの場合

45分未満

1,830円

183円

45分以上(1時間30分までを利用限度とする)

2,250円

225円

軽度デイサービス事業

小鹿野、両神デイサービスセンター

利用料(1日当たり)

5,810円

581円

食材料費(1食当たり)

400円

400円

その他日常生活上の便宜に係る費用

実費

実費

生活管理指導短期宿泊事業

利用料(1日当たり)

4,460円

446円

食材料費(1食当たり)

400円

400円

その他日常生活上の便宜に係る費用

実費

実費

別表第2(第14条関係)

小鹿野町軽度デイサービス事業の指定施設

施設名

所在地

小鹿野デイサービスセンター

小鹿野町下小鹿野2551番地

両神デイサービスセンター

小鹿野町両神薄2395番地

別表第3(第17条関係)

小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業の指定施設

施設名

所在地

小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘

小鹿野町下小鹿野2551番地

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小鹿野町高齢者軽度生活支援条例施行規則

平成17年10月1日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第81号
平成18年6月26日 規則第25号
平成18年12月18日 規則第43号
平成22年2月15日 規則第2号
平成24年5月7日 規則第21号
平成26年3月24日 規則第4号
令和2年3月6日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第10号
令和4年2月3日 規則第18号