○小鹿野町高齢者軽度生活支援条例
平成17年10月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条による要介護認定(以下「要介護認定」という。)において非該当となった在宅の65歳以上の高齢者等で、やむを得ない事由により自立生活に支障があるものに生活面での援助を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定において非該当とされた者のうち、やむを得ない事由により自立生活に支障がある者
(2) 要介護認定において非該当とされた者のうち、法施行時に既に訪問介護、通所介護又は養護老人ホームにおける短期入所の制度を利用している者
(3) その他町長が必要と認めた者
(サービスの内容)
第3条 この事業によるサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 小鹿野町軽度生活援助事業で規則に定めるサービス
(2) 小鹿野町軽度デイサービス事業で規則に定めるサービス
(3) 小鹿野町生活管理指導短期宿泊事業で規則に定めるサービス
(利用の許可)
第4条 この条例によるサービスを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、サービスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 疾病又は負傷のため医師が利用困難と認めた者
(3) その他利用することが不適当と認められる者
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料等の自己負担金)
第7条 町長は、利用者から小鹿野町高齢者軽度生活支援の利用料等の自己負担金(以下「負担金」という。)として、規則で定める額を徴収することができる。
(負担金の減免)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず必要と認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(業務の委託)
第9条 町長は、この事業を公共団体又は公共的団体に委託することができるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。