○小鹿野町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成17年10月1日

告示第18号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供することを目的に、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整推進するため、小鹿野町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。

(組織)

第2条 調整チームは、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は福祉課長の職にある者、副委員長は保健課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって構成する。

4 委員長は、調整チームを主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第3条 調整チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高齢者福祉増進のためのニーズの把握

(2) 個々の高齢者についての具体的な処遇方策の策定

(3) 老人ホームヘの入所及び養護委託の要否の判定

(4) 高齢者共同生活支援ハウス入居の要否判定

(5) 措置後の入所等継続及び措置の変更に係る要否の判定

(6) 関係機関へのサービス提供の要請

(7) 処遇方策の再評価並びにサービスの充足状況及び各種サービスにおける問題点の把握

(8) その他調整チームの目的達成に必要な事業の実施

(会議)

第4条 調整チームは、福祉課長の要請に基づき、必要に応じ、委員長が招集し、座長となる。

2 調整チームには、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(義務)

第5条 関係課(所)長は、調整チームで審議された事項について、その趣旨を十分に踏まえ、保健、福祉等のサービスに当たらなければならない。

(庶務)

第6条 調整チームの庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、調整チームに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

高齢者福祉担当者

保健担当者

医師等医療関係者

保健師

在宅介護支援センター職員

高齢者福祉施設等職員

民生・児童委員

町社会福祉協議会職員

小鹿野町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成17年10月1日 告示第18号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第18号
平成18年6月26日 告示第26号
平成26年3月31日 告示第50号
平成26年7月10日 告示第69号