○小鹿野町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成17年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定に基づく措置を行う場合の基準及び入所手続その他当該措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次の表のアに該当し、かつ、同表のイからオまでのいずれかに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

別表の老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)による日常生活動作の事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

・審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

・家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

・住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、次の表のアに該当し、かつ、同表のイ又はウのいずれかに該当する場合に行うものとする。

事項

基準

ア 健康状態

・入院加療を要する病態でないこと。

・感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

イ 日常生活動作の状況

・審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

ウ 精神の状況

・審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が必要な場合を除く。

(養護委託の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(65歳未満の者に対する措置の基準)

第4条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、60歳未満の者であっても法第11条第1項第1号及び第2号の措置を採るものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所用件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が法第11条第1項第1号及び第2号の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が法第11条第1項第1号及び第2号の措置基準に適合するとき。

(措置の変更の基準)

第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。

(措置の廃止の基準)

第6条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置を採られている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至った場合

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続)

第7条 町長は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定機能を付与した高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)から第2条第4条及び前条に定める基準による入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、町長は、調整チームに対し、審査票による総合的判定を求めるものとする。

(備付書類)

第8条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、老人措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 老人福祉法による被措置者登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録簿(様式第3号)

(3) 措置費交付台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第9条 町長は、第11条第1項第1号第2号又は第3号の措置を開始したときは、措置開始通知書(様式第8号)により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第10条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第11条 町長は、法第11条第1項の規定によって老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護依頼書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受託(不承諾)(様式第14号の2)又は養護受託(不承諾)(様式第15号の2)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書)

第12条 町長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第18号の2)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第13条 民生委員その他の者は法第11条第1項の措置を要する者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められるものが他の市福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第14条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第19号)により、当該措置を採った町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第15条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書(様式第20号)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年小鹿野町規則第3号)又は両神村老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年両神村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町老人ホーム入所措置等に関する規則

平成17年10月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第73号
平成28年3月28日 規則第13号
令和2年3月6日 規則第7号
令和4年2月17日 規則第24号