○小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町こども医療費支給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象となるこどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) 対象となるこどもの住民票の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認することができるときは、これらの書類を省略することができる。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第2条に規定する保護者の承諾が得られた場合は、前項に規定する受給資格証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。
3 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 受給資格証の有効期間は、対象となるこどもが、申請日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
(1) 出生、転入その他の事由で条例第2条に規定する対象乳幼児となった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象乳幼児となった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日
(受給資格証の提示)
第4条 受給資格者は、対象となるこどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 条例第3条の2第5項の報告は、こども医療費給付用診療報酬一部負担金等報告書(様式第4号の2)によるものとする。ただし、当該支払の額及び当該支払に関する事務を条例第3条の2第4項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託している場合は、この限りではない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。
2 前項の通知は、支給により通知したものとみなすことができる。
(現物給付)
第7条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関等に給付するものとする。
2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に給付するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は対象となるこどもが死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象となるこどもを監護している保護者とする。
(2) 受給資格者又は対象となるこどもの氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象となるこどもに係る医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第2条に規定する対象となるこども又は受給資格者としての要件の消滅
2 対象となるこども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にある改正前の小鹿野町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成22年12月13日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町こども医療費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月18日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月10日規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(平成31年3月27日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年9月7日規則第67号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第13号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。