○小鹿野町の区域内に住所を有する者並びに小鹿野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、小鹿野町の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに小鹿野町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

こども課長

住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

総務課長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 町長は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(支払日)

第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の15日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は休日でない日)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、住民及び職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町の区域内に住所を有する者並びに小鹿野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年小鹿野町規則第12号)又は両神村の区域内に住所を有する者並びに両神村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年両神村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月27日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町の区域内に住所を有する者並びに小鹿野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する…

平成17年10月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第63号
平成31年3月27日 規則第19号
令和5年2月20日 規則第13号