○小鹿野町児童福祉審議会条例

平成17年10月1日

条例第110号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、児童福祉行政の円滑な推進を図るため、小鹿野町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、児童福祉に関する必要な事項について調査し、及び審議する。

2 審議会は、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町児童福祉審議会条例

平成17年10月1日 条例第110号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第110号
平成25年12月13日 条例第32号
令和6年3月6日 条例第10号