○小鹿野町学童保育室条例
平成17年10月1日
条例第108号
(設置)
第1条 保護者の就労等により昼間保護者のいない家庭等の学童の健全な育成及び福祉の向上を図るため、学童保育室を設置する。
(名称、定員及び所在地)
第2条 学童保育室の名称、定員及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 所在地 |
小鹿野町両神学童保育室 | 50人 | 小鹿野町両神薄2901番地1 |
(業務)
第3条 小鹿野町両神学童保育室(以下「保育室」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学童に健全な生活の場を与え個別的又は集団的に指導すること。
(2) 運動等を通じ、健康で明るく豊かな学童の育成を図ること。
(3) その他学童保育に必要なこと。
(休業日)
第4条 保育室の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から16日まで及び12月29日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる休日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(保育時間)
第5条 保育時間は、学童の学校における放課後から午後6時までとする。ただし、小鹿野町立小・中学校管理規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第9号)第3条に定める休業日等については、規則で定める。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の保育時間を変更することができる。
(指導員)
第6条 学童を保育するため、指導員を置く。
2 指導員は、教員若しくは保育士の資格を有する者又は学童の養育に知識経験を有する者をこれに充てる。
(入室の基準)
第7条 保育室へ入室することができる学童は、町立小学校に就学中の1学年から6学年までの本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者又は保護者に代わるべき者(以下「保護者等」という。)が就労等により昼間保護者のいない世帯
(2) 保護者等が疾病又は心身に障害を有し学童の保育ができない世帯
(3) その他学童の健全な育成を図るため、町長が必要と認めた世帯
(入室の許可)
第8条 保護者等は、学童を保育室に入室させようとするときは、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(入室の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、保育を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する入室の基準要件が欠けたとき。
(2) 学童が悪質の疾病にかかり感染のおそれがあるとき。
(3) 入室の許可を受けた場合において、その申請内容に偽りがあったとき。
(4) 特別の理由がなく長期にわたり欠席したとき。
(5) その他町長が保育を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
2 町長は、前項により入室の取消しをしたときは、保護者等に通知しなければならない。
(入室の制限)
第10条 町長は、保育室へ入室を希望する学童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入室を許可しないことができる。
(1) 著しく心身に障害があるとき。
(2) 感染症又は悪性の疾病を有するとき。
(3) その他保育室において事業を実施するに当たり、支障があるとき。
(保育料)
第11条 保護者等は、1学年から3学年は月額6,000円、4学年から6学年は月額5,000円の保育料を納入しなければならない。
2 前項の規定により納入された保育料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の保育料を減額し、又は免除することができる。
(退室の届出)
第13条 保護者等は、学童を保育室から退室させようとするときは、町長に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村学童保育室設置条例(平成12年両神村条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第7条の規定にかかわらず、保育室へ入室することができる学童は、当分の間、合併前の両神村区域の学童とする。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第23号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第26号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。