○小鹿野町民間保育所補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する民間保育所の運営充実及び振興を図るため、民間保育所設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる対象事業に要する経費とする。

(1) 埼玉県保育対策等促進事業費補助金交付要綱(平成17年7月11日付け子育て第442号埼玉県福祉部長通知)による経費

(2) 安心・元気!保育サービス支援事業補助金交付要綱(平成19年8月31日付け子育て第287号埼玉県福祉部長通知)による経費

(3) 別表に定める補助金の事業に要する経費

2 前項の経費に対する補助金額は、当該経費の補助基準額の範囲内において町長の定める額とする。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項に定める申請書は、民間保育所補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、毎年度別に定めるものとする。

2 補助金の交付申請をしようとする者は、前条第1項の補助金の区分ごとに交付の申請を行うことができるものとする。

(交付の決定)

第4条 規則第7条の交付決定通知書は、民間保育所補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を補助金の区分ごとに行う必要があると認めたときは、補助金の区分ごとに交付決定をすることができる。

(状況報告)

第5条 この補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の遂行の状況について町長から報告を求められたときは、当該補助事業について書面により速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第14条の報告書は、民間保育所補助事業実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、交付決定を受けた補助事業の区分ごとに速やかにこれを提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第7条 規則第15条の規定による通知は、民間保育所補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町民間保育所運営改善費補助金交付要綱(昭和54年小鹿野町要綱第7号)又は両神村民間保育所運営改善費補助金交付要綱(昭和57年両神村要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月16日告示第7号)

この要綱は公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年3月17日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年11月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月1日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小鹿野町民間保育所補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年2月25日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月18日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助単価及び補助基準額

運営費補助金(町単独)

民間保育所における公立保育所との格差是正、保育内容の充実強化を図るため、暖房費と地代を助成し、もって民間保育所の運営改善とその振興に資する経費

小鹿野町内の民間保育所:予算で定める額の範囲内

保育士等処遇改善費補助金

民間保育所における保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善に取り組む経費

小鹿野町内の民間保育所:保育所運営費の民間施設給与等改善費を基礎に、保育士等の処遇改善に要する費用

子ども安全見守り業務補助金(町単独)

民間保育所における安心した保育環境を提供するため、見守りなどの防犯に要する経費

小鹿野町内の民間保育所:予算で定める額の範囲内

延長保育促進事業費補助金

開所時間の前後の時間に2名以上の保育士を配置し、30分以上の延長保育を行うために要する経費

小鹿野町内の民間保育所:民間保育所に勤務する職員の賃金等の平均時給単価に、配置する職員数、延長保育時間、開所日数を乗じて得た額とし、予算で定める額の範囲内とする。ただし、その額が30万円を超えないときは、30万円を交付する。

障害児保育事業費補助金

町内に居住する特別児童扶養手当の支給対象障害児を受け入れ、障害児の保育について知識経験を有する保育士を障害児3人に対し1人の割合で増員配置し、障害児の特性に応じた施設整備に努める町内及び県内の管外委託保育園の担当保育士を配置するための必要経費

(1) 町内に居住する障害児1人月額70,000円以内

(2) 対象保育園の各月初日における町内に居住する入所障害児数の年間延べ人数に補助単価を乗じて得た額

新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い発生する経費

小鹿野町内の民間保育所:予算で定める額の範囲内

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小鹿野町民間保育所補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第10号
平成18年3月16日 告示第7号
平成20年3月17日 告示第15号
平成25年11月1日 告示第73号
平成28年2月1日 告示第2号
令和3年2月25日 告示第12号
令和3年5月18日 告示第69号
令和4年3月28日 告示第121号