○小鹿野町保育所等入所選考委員会規程

平成17年10月1日

告示第9号

(設置)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育所等(保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)に入所させる入所児童を選考するため、小鹿野町保育所等入所選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命する。

(1) 民生児童委員

(2) 社会福祉協議会役員

(3) 福祉事務職員

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会は、委員の互選により委員長を選任し、委員長が議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

4 会議は、必要により委員長が招集する。

(入所選考基準)

第5条 入所選考基準は、別表のとおりとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、あらかじめ町長が任命した書記において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日告示第67号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日告示第100号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年2月21日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

入所選考基準

基準指数

種型

細目

判定指数

就労・就学

外勤・自営・農業

1箇月に160時間以上の労働

10

1箇月に150時間以上の労働

9.5

1箇月に140時間以上の労働

9

1箇月に130時間以上の労働

8.5

1箇月に120時間以上の労働

8

1箇月に100時間以上の労働

7

1箇月に80時間以上の労働

6

1箇月に48時間以上の労働

5

在学・職業訓練

教育施設への在学・職業訓練

外勤・自営・農業を準用

内職

1箇月に160時間以上の労働

5

1箇月に48時間以上の労働

3

出産

出産

産前6週、産後8週

8

疾病・障害

入院

おおむね1箇月以上の入院

10

疾病

児童の保育が完全に不可能な状況

10

児童の保育が困難な状況

8

障害

身体障害者手帳1・2級、療育手帳〇A・A、精神障害者保健福祉手帳1~3級

10

身体障害者手帳3級、療育手帳B

8

身体障害者手帳4級以下、療育手帳C

6

介護・看護

介護・看護

家族の介護・病院付添等

10

災害復旧

災害復旧

震災、風水害、火災等で家屋が失われ、災害の復旧に当たる場合

10

求職

求職中

現在労働をしておらず、求職中

1

1箇月に48時間未満の労働の労働をしており、求職中

2

その他

その他

上記の状況に類するものとして町長が認める場合

0~10

調整指数

世帯の特殊事情

被保護世帯

生活保護受給世帯

2

ひとり親世帯

母子・父子世帯

10

就労状況

生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

3

祖父母の状況

保育ができない事由を持たない65歳未満の同居している祖父母がいる

-5

育児休業復帰

育児休業後に復職し、又は復職する予定であること

9

児童の状況等

虐待・DV

虐待やDVのおそれがあり、社会的擁護が必要な場合

9

障害児

子どもが障害を有する場合

1

兄弟・姉妹

兄弟姉妹がすでに同じ施設に入所している場合

1

兄弟姉妹が同時に同じ施設に申込みをする場合

1

その他

地域型保育事業の卒園児童

2

養育困難な家庭等、地域、家庭の危険度及び経済的困窮

5

その他

勤務状況

平均勤務日数月16日~13日

-1

平均勤務日数月12日以下

-2

保育料

正当な理由が無く同一世帯の保育料を6箇月以上滞納している場合

-10

正当な理由が無く同一世帯の保育料を3箇月以上滞納している場合

-5

備考

1 入所選考基準は父、母それぞれの指数を算出し、指数の低い方を基準指数とする。

2 調整指数は基準指数に対して加算する。

小鹿野町保育所等入所選考委員会規程

平成17年10月1日 告示第9号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第9号
平成18年12月18日 告示第67号
平成26年12月12日 告示第100号
平成30年2月21日 告示第10号
令和2年12月28日 告示第121号