○小鹿野町保育所等入所選考委員会規程
平成17年10月1日
告示第9号
(設置)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育所等(保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)に入所させる入所児童を選考するため、小鹿野町保育所等入所選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命する。
(1) 民生児童委員
(2) 社会福祉協議会役員
(3) 福祉事務職員
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会は、委員の互選により委員長を選任し、委員長が議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
4 会議は、必要により委員長が招集する。
(入所選考基準)
第5条 入所選考基準は、別表のとおりとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、あらかじめ町長が任命した書記において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日告示第67号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日告示第100号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
入所選考基準
基準指数 | 種型 | 細目 | 判定指数 | |
就労・就学 | 外勤・自営・農業 | 1箇月に160時間以上の労働 | 10 | |
1箇月に150時間以上の労働 | 9.5 | |||
1箇月に140時間以上の労働 | 9 | |||
1箇月に130時間以上の労働 | 8.5 | |||
1箇月に120時間以上の労働 | 8 | |||
1箇月に100時間以上の労働 | 7 | |||
1箇月に80時間以上の労働 | 6 | |||
1箇月に48時間以上の労働 | 5 | |||
在学・職業訓練 | 教育施設への在学・職業訓練 | 外勤・自営・農業を準用 | ||
内職 | 1箇月に160時間以上の労働 | 5 | ||
1箇月に48時間以上の労働 | 3 | |||
出産 | 出産 | 産前6週、産後8週 | 8 | |
疾病・障害 | 入院 | おおむね1箇月以上の入院 | 10 | |
疾病 | 児童の保育が完全に不可能な状況 | 10 | ||
児童の保育が困難な状況 | 8 | |||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳〇A・A、精神障害者保健福祉手帳1~3級 | 10 | ||
身体障害者手帳3級、療育手帳B | 8 | |||
身体障害者手帳4級以下、療育手帳C | 6 | |||
介護・看護 | 介護・看護 | 家族の介護・病院付添等 | 10 | |
災害復旧 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災等で家屋が失われ、災害の復旧に当たる場合 | 10 | |
求職 | 求職中 | 現在労働をしておらず、求職中 | 1 | |
1箇月に48時間未満の労働の労働をしており、求職中 | 2 | |||
その他 | その他 | 上記の状況に類するものとして町長が認める場合 | 0~10 | |
調整指数 | 世帯の特殊事情 | 被保護世帯 | 生活保護受給世帯 | 2 |
ひとり親世帯 | 母子・父子世帯 | 10 | ||
就労状況 | 生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 3 | ||
祖父母の状況 | 保育ができない事由を持たない65歳未満の同居している祖父母がいる | -5 | ||
育児休業復帰 | 育児休業後に復職し、又は復職する予定であること | 9 | ||
児童の状況等 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがあり、社会的擁護が必要な場合 | 9 | |
障害児 | 子どもが障害を有する場合 | 1 | ||
兄弟・姉妹 | 兄弟姉妹がすでに同じ施設に入所している場合 | 1 | ||
兄弟姉妹が同時に同じ施設に申込みをする場合 | 1 | |||
その他 | 地域型保育事業の卒園児童 | 2 | ||
養育困難な家庭等、地域、家庭の危険度及び経済的困窮 | 5 | |||
その他 | 勤務状況 | 平均勤務日数月16日~13日 | -1 | |
平均勤務日数月12日以下 | -2 | |||
保育料 | 正当な理由が無く同一世帯の保育料を6箇月以上滞納している場合 | -10 | ||
正当な理由が無く同一世帯の保育料を3箇月以上滞納している場合 | -5 |
備考
1 入所選考基準は父、母それぞれの指数を算出し、指数の低い方を基準指数とする。
2 調整指数は基準指数に対して加算する。