○小鹿野町般若の丘・いきいき館条例

平成17年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 小鹿野町にいきいき館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いきいき館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町般若の丘・いきいき館

位置 小鹿野町般若361番地

(管理者)

第3条 小鹿野町般若の丘・いきいき館(以下「いきいき館」という。)の管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 いきいき館では、次に定める事業を行う。

(1) 高齢者の交流活動に関すること。

(2) 高齢者や障害者の生きがいづくりに関すること。

(3) 健康づくりに関すること。

(4) 生きがい活動支援通所事業に関すること。

(5) 地域型在宅介護支援センターに関すること。

(6) ボランティアセンターに関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。

2 前項の業務に支障のない範囲内において、町民等に施設の一部を利用させることができる。

(職員)

第5条 いきいき館に必要な職員を置くことができる。

(業務時間及び休業日)

第6条 業務時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の般若の丘・いきいき館条例(平成13年小鹿野町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年1月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町般若の丘・いきいき館条例

平成17年10月1日 条例第105号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第105号
平成18年6月26日 条例第35号
平成21年1月23日 条例第1号
平成30年6月15日 条例第27号