○小鹿野町青少年問題協議会条例

平成17年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、小鹿野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議をすること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

4 委員は、次に掲げる者の範囲内において、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 小鹿野町議会文化厚生常任委員長

(2) 小鹿野町副町長

(3) 小鹿野町関係主管課長

(4) 小鹿野町教育委員会教育長

(5) 警察署長

(6) 公民館長

(7) 小、中、高等学校長

(8) 民生児童委員総務

(9) 社会教育委員

(10) 保護司

(11) 青少年相談員

(12) 識見を有する者

(識見を有する者の任期)

第4条 前条第4項第12号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に共に事故があるとき又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び識見を有する者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係職員及び識見を有する者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、あらかじめ町長が任命した書記において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の小鹿野町青少年問題協議会条例の規定は適用せず、改正前の小鹿野町青少年問題協議会条例の規定は、なおその効力を有する。

小鹿野町青少年問題協議会条例

平成17年10月1日 条例第104号

(平成27年4月1日施行)