○小鹿野町災害応急住宅建築資材の譲渡等に関する規則

平成17年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、火災、水害等の災害による被災者の応急的保護を図るため、住宅建築資材の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資材 木造平家建6坪の住宅の建築に必要な木材をいう。

(2) 被災者 災害により居住のために使用していた住宅が全焼し若しくは全壊し、又はこれらに準ずる程度の災害により居住に困難を来すこととなった世帯の世帯主をいう。

(申請の手続)

第3条 被災者は、前条に規定する資材の譲渡を受けようとする場合は、町長に対し申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 福祉課長は、前項の申請に基づき譲渡する場合においては、譲渡代金及びその納付の方法について、町長の決裁を受けなければならない。

3 福祉課長は、前項の規定による決裁のあった場合は、通知書(様式第2号)によりその旨申請者に通知しなければならない。

(譲渡価額)

第4条 譲渡しようとする資材の価格は、当該資材の譲渡時の購入価額によるものとする。

(減額譲渡等)

第5条 被災者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき公費扶助を受けている場合その他特別の事情があると認められる場合には、前条の規定にかかわらず、譲渡価額を減額し、又は無償で譲渡することができる。

(他市町村に対する譲渡)

第6条 他の市町村から資材の譲渡の申出があった場合において、当該申出市町村における被災者の応急的保護を図るため必要があると認められるときは、第3条及び第4条の規定の例により、当該市町村に譲渡することができる。

(資材の保管)

第7条 この規則を実施するために要する資材は、常時2組を備え置くものとし、福祉課長が会計管理者の命を受け、これを保管するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町災害応急住宅建築資材の譲渡等に関する規則(昭和40年小鹿野町規則第1号)又は災害応急住宅建築資材の譲渡等に関する規則(昭和40年両神村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小鹿野町災害応急住宅建築資材の譲渡等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年2月3日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町災害応急住宅建築資材の譲渡等に関する規則

平成17年10月1日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第54号
平成18年6月26日 規則第25号
平成18年12月18日 規則第43号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年11月19日 規則第23号
令和4年2月3日 規則第18号