○小鹿野町災害見舞金支給要綱

平成17年10月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、被災者に対する見舞金の支給を行い、町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 火事により建物の滅失の被害が生ずることをいう。

(2) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(3) 町民 火災又は災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 見舞金は、火災、災害その他町長が認めた災害の被災家屋居住者に対し、別表に定める基準により支給する。

(対象物件)

第4条 前条の見舞金の支給対象物件は、住家のみとする。

(調査)

第5条 町長は、災害の発生を覚知した場合には、調査し、及び措置しなければならない。

(見舞金の不支給)

第6条 町長は、調査の結果、第3条の見舞金については、支給しないことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両神村災害見舞金支給要綱(平成10年両神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月29日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)災害見舞金の額

状況

1世帯当たり

世帯人員1人当たり

全壊、半壊

全焼、半焼

床上浸水

30,000円

5,000円

小鹿野町災害見舞金支給要綱

平成17年10月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第8号
平成28年3月29日 告示第32号
令和2年2月21日 告示第16号