○小鹿野町災害見舞金支給要綱
平成17年10月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、被災者に対する見舞金の支給を行い、町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 火災 火事により建物の滅失の被害が生ずることをいう。
(2) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(3) 町民 火災又は災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、火災、災害その他町長が認めた災害の被災家屋居住者に対し、別表に定める基準により支給する。
(対象物件)
第4条 前条の見舞金の支給対象物件は、住家のみとする。
(調査)
第5条 町長は、災害の発生を覚知した場合には、調査し、及び措置しなければならない。
(見舞金の不支給)
第6条 町長は、調査の結果、第3条の見舞金については、支給しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両神村災害見舞金支給要綱(平成10年両神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月29日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)災害見舞金の額
状況 | 1世帯当たり | 世帯人員1人当たり |
全壊、半壊 全焼、半焼 床上浸水 | 30,000円 | 5,000円 |