○小鹿野町緊急通報システム事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、町内に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の高齢者及び重度の障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における不安を解消し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「緊急通報システム事業」(以下「事業」という。)とは、高齢者等が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等の居宅に設置された携帯用無線発信機及び緊急通報用電話機(以下「機器等」という。)を通じて、秩父消防本部(以下「消防本部」という。)が通報を受けることにより速やかな救助活動を行うことをいう。
(実施方法)
第3条 緊急通報を発信する機器等は、高齢者等宅に設置し、緊急通報を受信する装置は、消防本部に設置する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、住居に電話が設置されている高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体上慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で常時注意を要する者であって同一敷地内又は同一建物内に通報できる親族が居住していないもの
(2) 一人暮らしに不安を抱える高齢者(昼間又は夜間のみ一人になる者を含む。)
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(申請)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の利用決定通知をしたときは、速やかに機器等を設置するものとする。
3 町長は、前項の規定により機器等を設置したときは、消防本部消防長に通知するものとする。
(費用)
第7条 機器等の設置に要する費用は町の負担とし、使用に係る基本料金、通話料金その他機器等に係る電気料金は機器等の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。ただし、第4条第2号に規定する者は、緊急通報システムに係るすべての費用を利用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、緊急通報システムの管理を適正に行わなければならない。
2 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(3) 申請書の内容に異動が生じたとき。
2 町長は、前項第3号の規定による届出があったときは、消防本部消防長に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、消防本部消防長に通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両神村緊急通報システム事業実施要綱(平成3年両神村要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月19日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第25号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。