○小鹿野町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成17年10月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) その他町長の定める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和51年小鹿野町条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

小鹿野町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例

平成17年10月1日 条例第102号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第102号