○小鹿野町文化財保護審議委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町文化財保護条例(平成17年小鹿野町条例第101号)第4条及び第5条の規定に基づき、文化財保護審議委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人をもって組織する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議する。
(1) 文化財の指定及び解除に関すること。
(2) 指定文化財の修理、復旧並びに滅失及びき損防止の措置に関すること。
(3) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のために必要な施設の勧告に関すること。
(4) 文化財の買収に関すること。
(5) 埋蔵文化財の発掘に関すること。
(6) 文化財保護についての助成に関すること。
(7) 文化財の出品公開に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(委員の委嘱)
第4条 委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから、教育委員会教育長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。
3 前項の規定により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 教育委員会は、委員が、心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき、又は委員たるに適しない行為があると認めたときは、これを解職することができる。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 委員会は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する委員を、あらかじめ定めておかなければならない。
(会議)
第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(平成18年3月31日までに委嘱された委員の任期)
2 平成18年3月31日までに委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成20年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。