○小鹿野町両神健康増進センター条例
平成17年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 町民の体力の向上と健康管理及び人間形成を図るため、健康増進センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町両神健康増進センター
位置 小鹿野町両神小森701番地
(管理)
第3条 小鹿野町両神健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理は、国民宿舎両神荘が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。