○小鹿野町両神ふるさと総合会館条例

平成17年10月1日

条例第96号

(設置)

第1条 町民に生涯学習の場を提供するとともに健康の保持及び増進を図るため、総合会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町両神ふるさと総合会館

位置 小鹿野町両神薄2713番地1

(管理)

第3条 小鹿野町両神ふるさと総合会館(以下「会館」という。)は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務)

第4条 会館は、おおむね次に掲げる業務を行う。

(1) 町民相互の交流及び文化の向上に資すること。

(2) 住民の集会その他公共的利用に資すること。

(3) 地域保健、福祉、医療に関する思想の普及及び向上に資すること。

(4) 研修室、視聴覚室、調理実習室、その他の部屋及び附帯設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(5) その他会館設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会が必要があると認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第6条 会館を利用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。

(利用期間)

第7条 会館の施設等を引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、教育委員会は、特別な事情がある場合は、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 会館の施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館設置の目的に反すると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第3項の規定に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、利用の条件の変更若しくは停止又は取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、利用中に会館の施設等を損傷又は滅失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(入場の禁止)

第13条 教育委員会は、会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(販売行為等の禁止)

第14条 会館内において、物品の販売及び宣伝、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用料)

第15条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 教育委員会は、第8条第1項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 行政機関若しくは公共的団体等又は公益を目的とする事業の用に供するために利用するとき。

(2) その他特別の理由があると認められるとき。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(2) その他教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村ふるさと総合会館設置及び管理条例(平成8年両神村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

(単位:円)

時間区分


利用区分

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

昼間1日

午前9時~午後5時

夜間

午後5時30分~午後9時

全日

午前9時~午後9時

研修室A

900

1,200

1,800

1,500

3,000

研修室B

600

800

1,200

1,000

2,000

研修室C

600

800

1,200

1,000

2,000

研修室D

600

800

1,200

1,000

2,000

研修室E

900

1,200

1,800

1,500

3,000

和室

600

800

1,200

1,000

2,000

視聴覚室

900

1,200

1,800

1,500

3,000

調理実習室

900

1,200

1,800

1,500

3,000

展示場

1,000

1,500

2,000

2,200

4,000

備考

1 展示場とは、1、2、3階のロビー等をいう。

2 町民以外が利用し、又は町民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定使用料の50パーセントの率を乗じて得た額を加算した額とする。

3 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は1時間として計算する。

小鹿野町両神ふるさと総合会館条例

平成17年10月1日 条例第96号

(令和2年4月1日施行)