○小鹿野町地域集会所整備事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 各地域で展開されているコミュニティ活動の輪をより広げるため、地域住民の心のふれあいの場となる地域集会所を整備しようとする自治会等の団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(事業の実施基準等)
第2条 事業の実施基準及び実施要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 事業は、新築及び改築とし、その受益者戸数が原則として30戸以上であること。
(2) 地域住民の意向が十分反映され、その団体によって管理され、又は運営されるものであること。
(3) 事業に要する経費が50万円以上であること。
(4) 土地、建物その他施設の管理者との調整が付いており、事業実施に支障を来すおそれのないものであること。
(5) 町における他の補助制度の対象となっていないものであること。
(6) 事業実施面積が40平方メートル以上であること。ただし、改築にあっては、この限りでない。
(7) 補助金の交付決定以前に事業に着手されていないものであること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、団体が事業主体となって行う事業の実施に要する経費とする。ただし、次に定める経費については、除くものとする。
(1) 家具什器類を調達する経費
(2) 事業に係る設計管理料、一般事務費等の経費
(3) その他事業の直接的費用と認め難い経費
(事業の事前協議等)
第5条 事業を実施しようとする団体は、別に町長が指定した期日までに、あらかじめ地域集会所整備事業実施要望書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、団体から提出された事業実施要望書に基づき事業内容等を審査し、予算の範囲内において、その額を内定し、かつ、通知するものとする。
2 規則第4条第1項の申請書の提出期日は、毎会計年度町長が定め、補助金の申請をしようとする団体に対して通知するものとする。
(交付申請書の添付書類)
第7条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に規定する町長が定める事項に係る書類は、実施設計書(設計図及び配置図を含む。)とする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 規則第14条の報告書は、事業完了後14日以内に提出しなければならない。
(財産処分制限の緩和の期間)
第12条 規則第20条ただし書に規定する町長が定める期間は、事業完了後15年とする。
(書類の整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町地域集会所整備事業補助金交付要綱(昭和54年小鹿野町要綱第8号)又は両神村集会所建設事業等補助金交付要綱(昭和52年両神村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月30日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日告示第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助額 | |||
新築 | (1) 町単独補助事業の実施に要する経費の2分の1以内、500万円を限度額とする。ただし、町有施設の廃止に伴い地域集会所を整備するときは、1,000万円を限度に全額補助することができる。 (2) 県費補助事業に該当する場合にあっては、次のとおりとする。 | |||
県費財源による補助額 | 町補助額 | |||
整備事業を実施する団体に対して、町が交付する補助金と同額以下とする。ただし、500万円を限度額とする。 | 整備事業を実施する団体に対して、県が交付する補助金と同額以下とする。ただし、500万円を限度額とする。 なお、県費補助金と町補助金の合計は、整備事業に要する経費の4分の3以内とする。 | |||
改築 | 事業の実施に要する経費の2分の1以内。ただし、300万円を限度額とする。 |