○小鹿野町スクールバス運行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町の児童及び生徒の通学の用に供するスクールバスの設置、管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の委託)
第2条 スクールバスの運行は、小鹿野町が行う。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。
(設置)
第3条 設置するスクールバスの名称及び運行の範囲は、次のとおりとする。
名称 | 運行の用に供する学校名 |
小鹿野町スクールバス | 小鹿野町立小中学校 |
(管理者)
第4条 スクールバスの総括管理者は、小鹿野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)とする。
2 スクールバスの管理者は、小鹿野小学校長、小鹿野中学校長及び両神小学校長とする。
(管理者の担任事務)
第5条 前条第2項の管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 管理するスクールバスの運行計画表(様式第1号)を作成すること。
(2) 第7条に規定するスクールバスの使用の申請に関すること。
(3) スクールバスの運転手の指導及び監督に関すること。
(学校長の事務)
第6条 第2条に規定する運行の用に供する学校の長は、通学途上における事故を防止するため、児童及び生徒の遵守すべき交通安全上の教育を行うものとする。
(目的外使用の基準)
第7条 スクールバスは、児童及び生徒の通学の用に供するほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用することができるものとする。
(1) 学校等の年間事業計画に基づく行事に参加する場合
(2) 県、町等の公の機関が主催する各種行事、大会等に参加する場合
(3) その他教育長が認める場合
(使用の申請)
第8条 学校長は、祝祭日、休日、休業日、スクールバスの運休日又は登下校の間にスクールバス等を使用する場合は、使用予定日の7日前までにスクールバス等使用申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第9条 教育長は、前条の申請書が提出された場合は、スクールバスの管理者と協議し、速やかに、承認の可否を申請者に通知するものとする。
(使用目的の変更)
第10条 学校長は、前条の使用の承認を受けた後、目的地、使用時間等に変更が生じた場合、又はその使用を中止しようとする場合は、直ちに、教育長に申し出なければならない。
(使用の制限)
第11条 教育長は、災害その他緊急事態等が発生したとき(発生が予想されるときを含む。)は、スクールバスの使用又は配車を制限し、管理に必要な処置を採らなければならない。
(運転手の心得)
第12条 運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 関係法令を遵守し、常に安全運転に努め、搭乗者の信頼を得られるよう努めること。
(2) 就業前の車両整備に万全を期し、整備不完全による事故防止に努めること。
(3) 自動車点検基準に定める技術上の基準により、運行の開始前及び就業の際に車を点検し、必要に応じて管理者に報告すること。
(4) 車内外は、常に清潔に保つこと。
(5) 職務上知り得た事項を他に漏らさないこと。
(事故の処理)
第13条 運転手は、運行中交通事故が発生したときは、法令に基づく応急処置を採り、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項に該当する場合は、運転手は、直ちに自動車事故発生報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
3 第三者による行為等により車を破損した場合も、前項による報告書を提出するものとする。
(自動車の保管)
第14条 自動車は、定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難及び火災の防止に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町スクールバスの設置及び管理要綱(平成16年小鹿野町教育委員会要綱第1号)又は両神村スクールバス運行規則(昭和51年両神村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月23日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中「小鹿野幼稚園スクールバス」を「小鹿野町スクールバス」に、「小鹿野幼稚園」を「小鹿野町立幼稚園及び小鹿野町立小中学校」に改め、同表小鹿野小学校スクールバスの項、小鹿野中学校スクールバスの項及び両神小学校スクールバスの項を削る改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。