○小鹿野町適応指導教室設置要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第16号

(設置)

第1条 不登校児童生徒等に対し、集団生活への適応に係る指導等を行い、社会的自立に資するため、小鹿野町適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おがの輝きスクール

小鹿野町般若902番地

(対象)

第3条 対象は、小鹿野町内小中学生とする。

(開設時間等)

第4条 開設時間等は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後3時15分までとする。

(入級手続)

第5条 教室への入級は、適応指導教室入級申込書(様式第1号)により随時受け付け、入級を決定したときは、適応指導教室受入通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(学校との連携)

第6条 教室は、次の事項について在籍校との連携に努める。

(1) 出席状況、活動内容、学習状況等について

(2) 学期末及び学年末に状況を報告すること。

(3) 出席簿の取扱いを出席扱いとすること。

(指導内容)

第7条 教室の指導内容は、次のとおりとする。

(1) カウンセリング及び遊戯療法を通して悩み及び不安の解消を図る。

(2) 基本的生活習慣を確立し、精神的及び社会的な自立を促す。

(3) 体験学習等を通して集団学習への適応力を高める。

(4) 学習補助の要請があるときは、教科補習カリキュラムを取り入れる。

(5) 必要に応じて医師、県関係相談所等と連携を持つ。

(6) 保護者に対しては、教育相談を併せて進める。

(7) 通級に当たっては、在籍校と密に連絡を図り、指導の経過等情報交換を図る。

(8) 児童生徒の理解を図り、個人の状態に合わせた個別指導を行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町適応指導教室設置要綱(平成15年小鹿野町要項第4号)又は両神村適応指導教室(フレンドルーム)設置要綱(平成15年両神村教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年11月11日教委訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教委訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

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小鹿野町適応指導教室設置要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第16号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第16号
平成28年11月11日 教育委員会訓令第13号
令和4年3月1日 教育委員会訓令第6号
令和5年4月28日 教育委員会訓令第3号