○小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第15号

(設置)

第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の不登校問題等の解決を図るため、小鹿野町不登校問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対応委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 不登校問題等解決のための研究と対策について

(2) 不登校問題等における小学校、中学校及び教育委員会の連携について

(3) 保護者、地域及び関係諸機関との協力及び連携について

(4) その他

(構成)

第3条 対応委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選により選任する。

3 副委員長は、若干人置くことができる。

4 委員は、各学校長、養護教諭、指導主事等をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会議)

第5条 委員長は、会議を招集し、主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会議は、必要に応じて開催する。

(会議の公開)

第6条 対応委員会は、原則非公開とする。ただし、必要に応じて公開することができる。

(会議録)

第7条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 対応委員会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の氏名

(3) 協議事項

(4) 議事の経過

(5) その他必要な事項

(庶務)

第8条 対応委員会の庶務は、小鹿野町教育委員会事務局において処理する。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対応委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第15号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第3号