○小鹿野町不登校問題対応委員会設置要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第15号
(設置)
第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の不登校問題等の解決を図るため、小鹿野町不登校問題対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対応委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 不登校問題等解決のための研究と対策について
(2) 不登校問題等における小学校、中学校及び教育委員会の連携について
(3) 保護者、地域及び関係諸機関との協力及び連携について
(4) その他
(構成)
第3条 対応委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選任する。
3 副委員長は、若干人置くことができる。
4 委員は、各学校長、養護教諭、指導主事等をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(会議)
第5条 委員長は、会議を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会議は、必要に応じて開催する。
(会議の公開)
第6条 対応委員会は、原則非公開とする。ただし、必要に応じて公開することができる。
(会議録)
第7条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 対応委員会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 協議事項
(4) 議事の経過
(5) その他必要な事項
(庶務)
第8条 対応委員会の庶務は、小鹿野町教育委員会事務局において処理する。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、対応委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対応委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。