○小鹿野町遠距離通学費補助金交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠距離からバス通学する児童及び生徒の就学を奨励するため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の基準)
第2条 補助金の交付対象は、小鹿野町立小中学校にバス通学する児童及び生徒とする。ただし、小鹿野町の区域外から就学する児童及び生徒は、この限りでない。
(補助額)
第3条 補助額は、通学費の全額とする。
(手続)
第4条 補助金の申請は、対象児童生徒の保護者に代わり遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)をもって学校長が行い、町長へ提出するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(決定通知)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長へ通知するものとする。
(交付方法)
第6条 補助金の交付は、補助金の交付決定があった月の末日までに、学校長へ交付するものとする。この場合において、定期券又は回数券に替えて現物交付することができる。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が、年度の途中で通学しないこととなったときは、受領した補助金の残金を速やかに返還するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、小鹿野町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町遠距離通学費補助金交付要綱(昭和63年小鹿野町教育委員会要綱第1号)又は中学校遠距離通学者通学費補助要綱(昭和55年両神村教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月25日教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。