○小鹿野町学校教育指導委員派遣要項

平成17年10月1日

教育委員会訓令第11号

第1 趣旨

この訓令は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び北部教育事務所指導担当の学校訪問並びに町内各小・中学校の要請による学校訪問等における小鹿野町学校教育指導委員(以下「委員」という。)の活動を充実するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 任命

派遣する委員は、町内小・中学校の校長、教頭及び管理職候補者名簿に登載されている教諭の中から、小・中学校長の推薦に基づき、教育委員会が任命する。

第3 業務

委員は、次の業務を行う。

(1) 教育委員会及び教育事務所指導担当指導主事とともに学校を訪問し、教員の学習指導及び学級経営等に関して指導助言する。

(2) 学校の要請に基づき学校の校内研修等に関して指導助言する。

第4 派遣

委員の派遣を要請する場合は、学校教育指導委員の派遣について(依頼)(別記様式)により、教育長から委員の所属学校長へ派遣を要請する。

第5 服務等

学校訪問に係る服務は、出張として扱う。業務に要する費用は、教育委員会が支給する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年5月27日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

画像

小鹿野町学校教育指導委員派遣要項

平成17年10月1日 教育委員会訓令第11号

(平成20年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第11号
平成20年5月27日 教育委員会訓令第3号