○小鹿野町学校教育指導委員設置要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第10号
第1 設置
小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び北部教育事務所指導担当の学校訪問並びに町内各小・中学校の要請による学校訪問等における授業研究等の指導を通して、教職員の資質及び指導力の向上を図り、町内小・中学校の教育の充実に資するため、小鹿野町学校教育指導委員(以下「委員」という。)を置く。
第2 任命
委員は、町内小・中学校の校長、教頭又は教諭の中から、各小・中学校長の推薦に基づき、教育委員会が任命する。
第3 業務
委員は、次の業務を行う。
(1) 教育委員会及び教育事務所指導担当指導主事とともに学校を訪問し、教員の学習指導や学級経営等について指導助言する。
(2) 学校の要請に基づき各学校の校内研修等について指導助言する。
第4 任期
委員の任期は、任命された日から当該年度末日までとする。
第5 服務等
1 学校への派遣については、教育長から校長へ派遣を要請する。
2 業務に従事する際の服務は出張とし、業務に要する費用については、教育委員会が負担する。
第6 その他
この訓令に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。