○小鹿野町指導主事及び社会教育主事の給与に関する条例
平成17年10月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、指導主事及び社会教育主事の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指導主事 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第3項の規定による指導主事をいう。
(2) 社会教育主事 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する社会教育主事のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により、埼玉県が給与を負担している職員であった者を協議により、小鹿野町教育委員会事務局職員に任用したものをいう。
(給与)
第3条 前条に規定する職員の給与については、次に掲げる埼玉県条例を準用する。
(1) 学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号)
(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年埼玉県条例第80号)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。