○小鹿野町教育委員会公印規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、又はその印影を印刷することにより、当該公文書が真正なものであることを明らかにすることを目的とするものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(保管者)
第4条 保管者は、公印を定置し、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め施錠等の方法により慎重に取り扱わなければならない。
(公印の取扱者)
第5条 保管者が出張、休暇その他事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員がその業務を代行する。
(公印台帳)
第6条 学校教育課長は、教育委員会公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について新調、改刻及び廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
2 公印台帳は、永久に保存する。
(新調及び改刻)
第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、学校教育課長の合議を経て、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の決裁を得なければならない。
3 保管者は、その管理する公印について、盗難その他の事故等により公印台帳に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに理由を付し、学校教育課長を経て教育長に届け出なければならない。
(廃止)
第8条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印新調(改刻・廃止)届(様式第2号)を添付してその公印を学校教育課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から学校教育課長が保存する。
(公示)
第9条 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、その印影を付してその旨を公示しなければならない。
(印影の印刷)
第10条 事務処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したものを印刷することができる。
2 前項により印刷しようとするときは、学校教育課長の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育委員会における公印に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の小鹿野町教育委員会公印規則別表埼玉県秩父郡小鹿野町教育委員会委員長之印の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日教委規則第11号)
この規則は、平成28年10月11日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第10号)
この規則は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和5年3月8日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
埼玉県秩父郡小鹿野町教育委員会印 | 方 30 | 学校教育課長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町教育委員会教育長之印 | 方 21 | 学校教育課長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町教育委員会教育長職務代理者之印 | 方 21 | 学校教育課長 | |
小鹿野町教育委員会学校教育課長之印 | 方 21 | 学校教育課長 | |
小鹿野町教育委員会生涯学習課長之印 | 方 21 | 生涯学習課長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町立小鹿野小学校之印 | 方 29 | 小鹿野小学校長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町立小鹿野小学校長之印 | 方 21 | 小鹿野小学校長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町立小鹿野中学校印 | 方 35 | 小鹿野中学校長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町立小鹿野中学校長之印 | 方 20 | 小鹿野中学校長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町中央公民館長之印 | 方 21 | 中央公民館長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町両神公民館長之印 | 方 21 | 両神公民館長 | |
小鹿野町学校給食センター所長之印 | 方 21 | 小鹿野町学校給食センター所長 | |
埼玉県秩父郡小鹿野町立図書館長之印 | 方 21 | 図書館長 |