○小鹿野町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴の手続)

第1条 小鹿野町教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の防害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限等)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

小鹿野町教育委員会傍聴人規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号