○小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第49号

(指定管理者の指定の申請書)

第2条 指定管理者の指定に係る申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

(条例第2条第2号に規定する規則で定める書面)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める書面は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) 事業計画書に係る収支見積書

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例第3条の規定により指定管理者の候補者を選定するため、町長が必要と認める書面

(欠格事由)

第4条 次のいずれかに該当する団体等については、指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定することができないものとする。

(1) 団体等の代表者が法律行為を行う能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者

(2) 指定管理者の指定の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者

(3) 本町から指名停止(一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名の停止の停止等を含む。)を受けている者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体(以下「暴力団等」という。)又は法人等の代表者若しくは役員が暴力団等の構成員その他指定管理者としてふさわしくない者

(5) 町税、消費税及び地方消費税に滞納がある者

(6) その他町長が特に必要と認める事項が欠けている者

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年小鹿野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年9月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)